新瑞橋で離婚について弁護士へ
無料相談
初回ご相談無料です。面談相談ではゆったりご相談頂けるように60分ほど無料としております。
初めて法律相談される方におすすめです。
またお電話・オンラインも約20分ほど無料ですので、面談が困難な方でもお気軽にご相談ください。
土日のご相談も対応しています。
年間2000件以上のご相談
東海地区最大規模の愛知総合法律事務所には男性弁護士・女性弁護士が在籍し、豊富な実績と経験をもとに、あなたをサポートします。
離婚専属スタッフが対応
離婚問題を専門に取り扱っている専属スタッフがあなたの味方となって対応しますので、何でもご相談下さい。
ワンストップで対応
調停や裁判など離婚に関する手続きや問題解決はもちろん、離婚後のお金に関する事までワンストップで対応。
離婚についてこんな
お悩みございませんか
- 離婚したいけど、離婚した後の生活が心配
・当初生活費の支払いもしなかった相手から,養育費と将来の大学費用の負担を約束させた事例
・配偶者が自営業で財産が不明確ながら多額の財産分与を受けられた事例 - 夫(妻)が暴言を吐くけど、これはDV?
・弁護士介入により財産分与額が大幅に増額した事例
・離婚に際して浪費を主張されたものの,考慮せずに離婚を成立させた事例 - 浮気しているかも
・不貞による慰謝料として夫から500万円、不貞相手から180万円支払うとの合意が得られた事例
・夫が浮気をしていた事案で、不貞相手から慰謝料を受け取って、夫と復縁した事例 - 離婚したら子どもと一緒に暮らせるのか
・多忙な相手方との協議離婚を成立させた事例
・相談から2ヶ月後に離婚が成立した事例 - 離婚したけど、養育費を支払ってもらえない
・離婚から数年経過した後に養育費・扶養料を請求した事例
・支払いの止まった養育費について支払いを再開させた事例 - 離婚後に親権を取り戻したい
・離婚後10年近く経過してから親権者変更を行った事例
・合意により親権者を変更した事例(男性側)
離婚問題で当事務所が
選ばれる理由
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理由1
初回相談無料・電話での相談もOK
面談・電話相談・オンライン相談、いずれかの1回目のご相談は無料です。また面談は1時間無料でご相談頂けます。
詳しくはこちらをご確認下さい。 -
理由2
18時以降でも面談相談OK
日中仕事があるから遅い時間しか面談に行けないという場合でも可能な限り対応させていただきます。
まずは、お電話にて、ご希望の時間帯をお知らせ下さい。 -
理由3
女性・男性弁護士が在籍している
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理由4
離婚専門の専属スタッフがいる
離婚問題のみ取り扱いをしているスタッフがおりますので、こんな質問を弁護士にしていいのかな?と思うような細かなことでも、何でもご相談下さい。一緒に離婚問題を解決していきます。
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理由5
離婚の手続き~住宅ローン・保険・年金等の問題まで一挙に解決できる
平日役所に行って戸籍謄本を取得するなど各種書類の取得・提出を行う事は、働いている方にとっては非常に大変な労力ではないでしょうか。当事務所には弁護士だけではなく、司法書士、税理士、社会保険労務士が在籍しておりますので、離婚に関する手続きからお金の問題(住宅ローン・税金・保険・年金等)を一挙に解決できます。
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理由6
離婚に向けた流れがわかりリスクを軽減できる・精神的負担が軽減できる
弁護士は様々な離婚問題の現場を見ています。そのため、リスクに繋がる事を回避するためにはどうしたらよいか、という視点で交渉やアドバイスを行う事が出来ます。離婚の切り出し方や、別居のタイミング等、離婚の話し合いを有利に進めるためには、弁護士にご相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、相手方との直接のやりとりも避けることができ、精神的負担も軽減されます。
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理由7
お子様連れでも安心して相談できる
お子様用のイス、絵本、パズル等をご用意しております。お子様連れでも安心してご相談していただくことができます。
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理由8
東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)及び東京都、神奈川県、大阪府に複数の事務所
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・東京都・神奈川県・大阪府に事務所を開設しております。
お近くの事務所にお気軽にお立ち寄り下さい。
今まで解決してきた
離婚問題の事例
離婚手続・親権・慰謝料・
養育費について
離婚の種類について
協議離婚について
当事者双方が合意をし、離婚届を役所に届け出ることにより成立する離婚を、協議離婚といいます。
夫婦間において話し合いが可能である場合には、協議離婚による方法によることが簡単で、かつ早いという特徴があります。
協議離婚において、必ず決めなければならないことは、離婚をすることと、親権者の指定です。逆をいうと、それ以外の事項(養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料等)については、定めることが必須なわけではありませんが、後のトラブルを避けるために、きちんと協議離婚書の形で離婚条件について定めておくことが望ましいです。
調停離婚について
裁判所の関与の下で離婚についての話し合いを行う手続を離婚調停といい、離婚調停にて決定した離婚を、調停離婚といいます。
離婚に関する事項については、原則として、いきなり訴訟を起こすことはできず、まずは離婚調停手続を行うことが法律上要求されております(調停前置主義、といいます。)。これは、夫婦間におけるトラブルについては、まずは話し合いで解決を模索することが望ましいと考えられているためです。
離婚調停においては、離婚をするかどうかに加えて、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料等についても話し合いが行われ、合意が成立した場合、調停調書という形で、裁判所の書面により内容が明確になります。
離婚訴訟とは
上記離婚調停によっても決着がつかない場合、離婚訴訟により、離婚をするかどうかを決することになります。離婚訴訟において離婚が認められるためには、法律上の離婚原因(民法770条1項)が必要になります。
具体的には、
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
のいずれかの事情が必要になります。
離婚訴訟においては、上記法律上の離婚原因が認められるかどうかが判断をされ、認められる場合には離婚を命じる判決が下されます。また、付随的な申立として、離婚条件についても審理を求めることが可能になっております。

瑞穂区新瑞橋事務所 離婚相談について
離婚案件において、その性質上、どうしても対立構造が激化しやすいものとして、親権に関する争いが挙げられます。離婚においては、子の親権者を父母のいずれかと定める必要がありますが、父母ともに子どもを想うが故、対立を起こしやすい分野になります。
当職が経験をした事案においても、双方が親権を譲らず、協議が難航した件がいくつもあります。そのような場合は、裁判所の手続内にて、家庭裁判所調査官による調査(子どもの意向や親の意向・生活状況等、調査事項は多岐に及びます。)を行い、どちらを親権者と定めることが子の福祉にとってより良いかを判断していくことがあります。その際にも、弁護士により、効果的な主張を行っていくことが、極めて重要になります。
また、「お金」についてもめてしまうケースも非常に多いです。
離婚において決めるべき「お金」の問題は、婚姻費用(離婚前の生活費なので、厳密には、離婚の条件ではありませんが。)、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料等、多岐にわたります。
当職が経験した事案においても、実に様々な「お金」の問題が生じております。
具体的な内容は夫婦によりさまざまですが、いずれも、弁護士によりきちんと整理をし、主張をしていくことが重要であることは変わりありません。
ぜひ、お悩みの際は、当事務所にご相談を頂ければと思います。