瑞穂区・南区で弁護士に相続・遺産分割の無料相談は名古屋新瑞橋事務所 |愛知総合法律事務所

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相続問題

相続問題について 弁護士による初回無料法律相談実施中!
相続のご相談を面談・オンラインでご予約いただくと60分ゆったりご相談いただけます。

生前相続対策(遺言書作成・相続税対策)、相続問題(遺産分割・遺留分請求・相続放棄・相続人調査)や、相続全般についてお悩みの方は、愛知総合法律事務所の弁護士にご相談ください。


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こんなお悩み事
ございませんか?

  • 相続対策として遺言書を作成したい
  • 相続人と話がまとまらない
  • 自分の死後の相続に備えたい
  • 遺産分割手続をすべてお願いしたい
  • 相続財産・相続人が分からない
  • 相続放棄の手続をしたい


遺産相続の問題は弁護士にお任せください

佐藤弁護士

相続における紛争においては、相続人は誰か、遺産をどのように評価し整理するか、それをどう分けるかからはじまり、寄与分・特別受益・生前の預金等の引き出し(不当利得)等、種々の複雑な法律上の問題が生じます。

加えて、相続における紛争においては、相続人間の関係性や、被相続人(亡くなった方)と相続人との関係により、種々の感情的な対立をどうしても生みやすいという性質があります。親子や兄弟等、身近な人だからこそ許せないこともありますし、また、被相続人のことを大切に思っていたからこそ、譲れないことがあったりもします。

上記のような相続紛争について、当事者間のみで解決をすることは困難なことも多く、また、当事者間のみでの解決を模索し、紛争となった場合には、当事者の肉体的・精神的な負担は相当なものになります。

弁護士は、上記のような法律上・事実上の問題の問題について十分に法的な助言・指導をし、交渉・裁判上の手続を行い、依頼者様の肉体的・精神的な負担を少しでも和らげるために、重要な役割を果たしているものと考えております。

当事務所においては、大規模事務所の利点を生かし、過去の多くの事例や経験をもとに、相続紛争の対応を行っております。また、司法書士・税理士も在籍をしているため、相続登記や相続税等の付随する手続についても、迅速に対応をすることが可能です。

相続についてお悩みの方は、是非、当事務所まで、ご相談を頂ければと思います。

遺留分に留意しつつ公正証書遺言の作成を行った事例

相談者は、自分が亡くなったときに子どもたちが相続で揉めないようにしたいと思ったことをきっかけとして、遺言の作成に関して相談に見えました。できる限り争いの生じにくい形としたいということで、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成する方針になりました(実際には、弁護士が自筆証書遺言の作成をお勧めすることはほとんどないと思います。)。

相談者は、不動産や株式等、預金以外の財産も複数所有していたため、まずは財産状況を整理し、可能な限り、具体的な金額を算出いたしました。その上で、相談者の希望に沿いつつ、かつ、子どもたちの間で出来る限り不平等感が生じないように金額を調整いたしました。特に、遺留分ができる限り発生しないように、留意いたしました。

その後、当事務所において公正証書遺言の文案を作成の上、公証役場と必要なやり取りを行い、公正証書遺言の作成を行いました。なお、公正証書遺言の作成においては、証人が2名必要となりますが、当事務所の弁護士が証人となりました。

遺言の作成においては、もちろん、まずはご自身の財産をどのように引き継いでもらいたいかというご希望が重要ですが、後に相続人同士が争うことがないようにという観点も、場合によっては非常に重要ですし、それが相談者の一番のご希望であるというケースも少なくありません。そういったケースにおいても、当事務所においてできる限り、サポートさせて頂きたいと考えております。

代償金の支払いをして実家の不動産を相続した事例

相談者は、相談者の父親(本件の被相続人)の生前は、実家である相談者の父親名義の土地建物に、相談者の父親と一緒に生活をしておりました。また、当該土地建物には、相談者の妻と子も一緒に生活をしておりました。

相談者は、相談者の父親の死後、当該土地建物は当然に相談者が引き継ぐものと考えておりましたが、相談者の兄弟より、当該土地建物を相談者が取得するならば代償金を支払えと言われてしまったことをきっかけに、遺産分割について解決をするために、相談に見えました。

まずは、当事務所において当該土地建物の評価額を調査し、相談者の父親の財産状況を整理いたしました。そうしたところ、不動産の評価額については、兄弟の主張よりも低額であると思われたものの、やはり、相談者が当該土地建物を取得するためには、一定の代償金の支払いが必要となる計算になりましたが、相談者には、多くの代償金を支払う原資はありませんでした。

その後、遺産分割調停において、当方が生活の本拠としており、当該土地建物を取得する必要があること、不動産の評価額については当方の主張が合理的であること、支払い原資が乏しく、多額の代償金は支払えないことを丁寧に説明しました。その結果、相談者が支払える金額での代償金の支払いにより、相談者が当該土地建物を取得する内容で、無事調停が成立いたしました。

弁護士に相談するメリット

愛知総合法律事務所は、愛知県でも最大規模の事務所で、年間700件以上の相続・高齢者問題の相談を受けております。
皆様のニーズに合わせて、様々なサービスを設けています。

  • メリット1

    初回無料法律相談を実施

    面談、電話、オンラインで法律相談を行っております。相続問題を弁護士に相談することが初めての方は、面談での法律相談をお勧めしております。
    詳しくはこちらをご覧ください。

  • メリット2

    土日・18時以降の相談も可能

    日中仕事があるから遅い時間しか面談に行けない・平日は仕事で休めないという方も可能な限り対応させていただきます。

  • メリット3

    相続専門の専属スタッフがいる

    弁護士と相続専門スタッフが一丸となり相続問題に対応。
    こんな質問弁護士にしていいのかな?と思うような細かなことでも、なんでもご相談ください。遺産分割協議後の解約手続きもお手伝いいたします。

  • メリット4

    弁護士・司法書士・税理士・社労士による一挙解決ができる

    相続問題は、複雑になるほど様々な分野の専門知識が必要とされます。税理士、司法書士、社会保険労務士もおりますので、相続に伴う様々な問題も一度に相談できます。

  • メリット5

    40年以上の実績で安心

    1978年に名古屋で法律事務所を開設しました。相談者のニーズにお応えするため、専門化、総合化を進め、現在では中部地区最大級の法律事務所に成長いたしました。

  • メリット6

    経験豊かな弁護士が多数在籍

    裁判官など、弁護士の枠にとらわれない職種の元エキスパートが在籍しております。あらゆる視点から相続問題のよりよい解決方法を一緒に考えていきます。

  • メリット7

    東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)及び東京都、神奈川県、大阪府に複数の事務所

    名古屋丸の内本部事務所を始め、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・東京都・神奈川県・大阪府に事務所を開設しております。本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスを提供しております。詳しくはこちらをご覧ください。

相続について

相続問題解決事例

愛知総合法律事務所では、年間数多くの相続問題のご依頼をいただいております。
実際に当事務所が解決してきた相続問題について一部ご紹介させていただきます。相続問題解決に向けての道しるべになれば幸いです。

親や家族の財産についてどうすればよいのかな…
自分の死後の相続に備えておきたい…
自分の老後の財産管理が不安だな…
佐藤弁護士

瑞穂区新瑞橋事務所 相続相談について

相続案件において、生前の預金の引き出し行為が問題となることがあります。 例えば、被相続人(亡くなった方)の預金通帳を、相続人のうちの1人が事実上管理していたようなケースで、多額の引き出しや定期的な引き出しが行われているような場合、これが紛争になることが少なくありません。

仮に、引き出されたお金が、被相続人の承諾なく勝手に引き出されたものである場合、原則として、引き出した相続人は、他の相続人に対して、その相続人の法定相続分に従い、引き出した金員の返還義務(不当利得返還義務)を追います。

一方で、引き出されたお金が、被相続人のために使われたものである場合や、被相続人の承諾により引き出されている場合(贈与されている場合)には、上記不当利得の問題は生じません。(ただし、贈与である場合は、別途、特別受益の問題を生じる可能性があります。)

法的に整理すると上記のとおりなのですが、実際にこの引き出しが問題となる際には、被相続人は既にお亡くなりになっているため、被相続人に実際はどうであったのかを聞くことはできません。 そのため、被相続人のために使用されたものであること等が、きちんと客観的な資料から明らかになるかが問題となります。

当職が対応をした事案においても、多額の引き出しが行われているにも関わらず、それを客観的な資料をもって説明できないケースも非常に多く、そのような場合には、場合によっては、不当利得の返還を求めることができることがあります。(引き出した側であれば、返還をすべきことになることがあります。) 上記は、相続紛争のほんの一例になりますが、不当利得の問題に限らず、相続についてお悩みの方は、是非、当事務所まで、ご相談を頂ければと思います。