離婚事案では、感情的な対立が大きいことも多く、慎重に解決策を探る必要があります。なるべくじっくりと時間をかけてお話を伺い、依頼者の方が何を優先されているのか、どこに重きを置かれているのかを考えながら、業務を行っております。
離婚相談で解決した事例
財産分与を獲得した事例(女性)
Q 子育てを終えた60代の夫婦です。夫は会社の役員をしており、収入もそれなりにあると思いますが、給与明細を見せてもらえないので、よく分かりません。また、夫は結婚以来、自分で貯金を貯めていると思いますが、こちらも通帳を見たことがないので、どれくらい貯めているのか分かりません。
夫が退職するにあたり、我慢の限界ですので離婚をしたいのですが、今後の生活費が心配です。
A 受任後、相手方に対し、離婚の申し入れを行い、財産の開示を求めました。相手方は離婚には応じると回答したものの、財産の内容については回答しませんでした。そこで、離婚調停の申立てを行いました。
相手方にも弁護士が就任し、調停おいて交渉した結果、通帳など財産内容の開示が行われました。また、退職金についても財産分与を求め、調停案として退職金についても財産分与の対象とするとの案が示されました。
調停において開示された預金、退職金の2分の1を取得するとの和解案が示され、無事離婚をすることができました。
婚姻費用の支払に不安があった事例(女性側)
Q 夫とは既に10年以上別居しております。特に最近5年ほど夫は長期海外に単身赴任をしております。数ヶ月に一度、一時帰国しているようですが、顔を合わせることがありません。
離婚をしたいのですが、離婚を切り出した途端、夫が生活費の送金をやめてしまう可能性があります。
A 別居していても婚姻関係にある限り、夫婦や未成年の子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(「婚姻費用」といいます)の分担義務が生じます。
一方で離婚が成立した場合、夫は妻の生活費を負担する必要はなく、未成熟の子があればその生活費を負担する必要があります(「養育費」といいます)。
これらの支払をしない場合、家庭裁判所に対し、調停の申立てを行い、金額を定めた上で、場合によっては強制執行などの手段により回収をする必要があります。
また、本件では夫が海外赴任しており、国内にいないという特殊事情があります。そこで、依頼者と相談の上、帰国時期を把握し、帰国時期に合わせて事前交渉することなく婚姻費用調停と離婚調停の申立てを行いました。
結果として婚姻費用の支払が停止することはなく、無事に離婚を成立させることができました。