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弁護士コラム Column

GWは最大10連休?

2019年04月19日
津事務所  弁護士 森下 達

いよいよGWが近付いて参りました。今年のGWは最大10連休と話題になっていますが,どうして最大10連休になるのかご存じでしょうか。テレビ等でも特集されているため,既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが,法律の仕組みとして10連休を説明いたします。豆知識として,お読み流し下さい。

まず国民の祝日は,「国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」といいます。)」に定められており,2019年4月19日現在で,1月1日の元日から12月23日の天皇誕生日までの計16日が「国民の祝日」として定められています。なお,12月31日の大晦日は国民の祝日ではありません。

また2019年の5月1日及び10月22日は,「天皇即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により,5月1日(天皇即位の日)と10月22日(即位礼正殿の行われる日)は国民の祝日となりました(2019年だけです)。

この結果,2019年のGWを見てみると次のようになります。

4月27日(土曜日)

4月28日(日曜日)

4月29日(昭和の日)

4月30日

5月1日(天皇即位の日)

5月2日

5月3日(憲法記念日)

5月4日(みどりの日)

5月5日(こどもの日)

5月6日(振替休日)

このままでは,4月30日と5月2日は,まだ休日とはなりません。ここで,先の祝日法にはこのような規定があります。

第3条3項

その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

なんと前日と翌日が「国民の祝日」である日は休日になります。その結果,4月30日は前日が「昭和の日」であり翌日が「天皇即位の日」である結果として休日となり,5月2日も前日が「天皇即位の日」であり翌日が「憲法記念日」である結果として休日となり,これにより今年のGWは最大10連休という超大型連休ができあがる仕組みとなっています。

ところで,この前日と翌日が「国民の祝日」である日は休日になるというのは,今回初めて体験するものではありません。2006年までは5月4日は「国民の休日」として,上記の祝日法3条3項によって休日となっていました。2007年以降は,5月4日が「みどりの日」として国民の祝日になりましたが,2006年までは「みどりの日」は4月29日でした。そのため2006年までは,5月4日は,5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」に挟まれた日として「国民の休日」になっていたのです。私は学生時代は5月4日は「国民の休日」という名の祝日だと思っていました。

以上の豆知識をもとに考えると,次の国民の祝日はいつになるのでしょうか。頭の体操として,お時間があるときにでも考えて見てはいかがでしょうか。

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