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弁護士コラム Column

指切りげんまん

2021年11月12日
刈谷事務所  弁護士 丸山 浩平

先日,歯ブラシをくわえたまま本を読んでいた息子に「歯ブラシ中は他のことをしないって約束したでしょ」と注意したところ,「指切りげんまんしてないでしょ」と反論されました。
​ さて,指切りげんまんをしていない約束は法的に有効なのか考えてみましょう。

​​ 当事者に一定の権利義務を発生させる約束のことを法律上は「契約」といいます。 そして,「契約」は原則として,一方当事者の「申込み」と他方当事者の「承諾」で成立します。
​ したがいまして,「歯ブラシ中は他のことをしない」義務を子供に負わせるためには,「歯ブラシ中は他のことしちゃだめだよ」(申し込み)と「うん!」(承諾)だけで足りることになり,指切りげんまんは不要ということになります。

​​ もっとも,契約は申込みと承諾のみで成立するのが原則ですが,個別の契約を成立するための形式を別の契約で決めておくことも可能です。
​ 例えば,企業間で取引を開始する際に,基本的な取引の内容を予め決めておく取引基本契約を締結することがあります。取引基本契約では個別取引の成立には書面による発注を必要としているものが多くあります。
​ そこで,『第1条 父丸山浩平と子丸山●●は,家庭内に関する合意をする際には,互いの小指をひっかけ合い「指切りげんまん,嘘ついたら針千本呑ます」と言い合うこと(以下,「指切りげんまん」という)で合意が成立することを確認する。』という約束をしていた場合どうでしょうか。
​このような約束をしていれば,子供は「指切りげんまんをしていない以上,歯ブラシ中に他のことをしてはならない義務は負っていない。したがって,父の請求は速やかに棄却されるべきである。」と反論できることになります。

​ ただ今回のケースでは,指切りげんまんをしていない約束が法的に有効なのか子供に教えるのではなく,なぜ歯ブラシ中に他のことをしてはいけないのかという理由を教えることの方が大事だとは思います。

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​ 本コラムを執筆しました丸山は,弊所刈谷事務所にて執務しております。西三河(豊田市,岡崎市,碧南市,刈谷市,安城市,西尾市,知立市,高浜市,みよし市,幸田町)や大府市,豊明市,東浦町など近隣にお住まいの方で,離婚をはじめ,交通事故,相続,刑事事件,労働問題,借金問題などの問題を抱えている方がいらっしゃいましたら,どうぞお気軽にご相談ください。
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