当事務所の強み|未払い賃金の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|春日井事務所

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当事務所の強み

弁護士依頼のメリット

残業代等未払賃金請求の際の弁護士への依頼は、
様々な場面でメリットがあります。

メリット1資料開示を要求できます

残業代を請求するにあたっては、まず残業代の算定に当たって必要な書類を取得する必要があります。残業代の算定に必要な書類は、使用者側が保有しているため、労働者の方で、使用者側に開示を求めていく必要があります。

しかし、労働者本人からの要望では、使用者側は内部文書であること等を理由に開示をしない場合が少なくありません。また、労働者側の方でどのような資料の開示を求めればよいのかがわからないといったことも考えられます。

弁護士に依頼すれば、開示を求めるべき資料も把握できますし、相手方が開示しない場合には、弁護士会照会といった手続きを利用し、必要な資料の開示を求めていくことが可能となります。

資料開示を要求できます

メリット2残業代の計算をサポート

次に、資料の開示を受けたとしても、どのように算定すればよいのかわからない場面もあるかと思います。残業代等の未払賃金については、法律に算定根拠が定められているため、法律や裁判例等の理解に基づき適切に金額を算定する必要があります。

弁護士に依頼することで、法的根拠に基づき漏れなく未払賃金を算定できるというメリットがあります。

残業代の計算をサポート

メリット3会社・使用者側との交渉を有利に

使用者に比べて弱い立場にある労働者にとって、使用者と交渉する場面では情報や知識の点で不利な立場に置かれがちです。また、代理人を立てずに交渉した場合、使用者からの未払賃金額の提示が法的に妥当なのか否かも判断しにくいと思われます。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が使用者と交渉を進めるため、ストレス軽減になるとともに、使用者からの提示額の法的妥当性についても判断することが可能である点で、メリットがあります。

会社・使用者側との交渉を有利に

メリット4訴訟・労働審判等の裁判所手続はお任せください

使用者と示談交渉しても解決に至らない場合に、労働者側の権利を実現する方法としては、訴訟や労働審判等を申し立てる必要があります。訴訟や労働審判にあたっては、裁判所に主張を理解してもらうため、法的知識を駆使した書面の提出が重要となります。

法的に構成した書面を当事者本人で作成することは困難を伴うことと思いますので、裁判所の手続きを経るに際しても、弁護士に依頼することにメリットがあります。

訴訟・労働審判等の裁判所手続の場面

事務所の紹介

本部・支所

本部支所

愛知総合法律事務所は、名古屋丸の内に本部を構えており、本部では、交通部、破産部、離婚部といった専門部が設けられており、依頼者様の多様なニーズに応えられるよう、専門性に特化した体制を整えております。

また、名古屋市内以外にお住まいの方の法律事務所へのアクセスを良くするため、本部以外に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県に支所があり、名古屋市以外にお住まいの方もお気軽にご相談いただける体制が整っております。

相談件数/受任件数

相談件数/受任件数

愛知総合法律事務所は本部と多数の支所により構成されているため、おかげさまで日々多くのご相談をいただいております。そして、年間3500件の事件をご依頼いただき事件処理に当たっております。
多くの件数を経験することで、労働事件を含め各分野の事件についてノウハウを有しております。(※2019年12月までの実績)

当事務所の強み

労働部(勉強会)の開催

労働部(勉強会)の開催

専門性に特化するため、弊所では労働部を立ち上げ、勉強会を開催するなどし、労働事件の知見を深めるとともに、労働事件に関するノウハウを共有しております。

社労士との協働

社労士との協働

ご依頼を受けた事件を事務所内部で一括処理するべく、愛知総合法律事務所には複数名社労士が在籍しております。弁護士と社労士が協働して事案に当たらせていただきますので、別途外部の社労士にご依頼することなく、一括処理させていただくことが可能です。

セミナー実施

セミナー実施

昨今、ニュースでも働き方改革、未払賃金の問題等多くの労働問題が取り上げられており、社会的関心も高くなっております。弊所では、実務での経験を活かし、労働分野に関するセミナーを行うなど、多くの方に労働問題について関心を持っていただけるような活動をしております。

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