[雇用形態別]年棒制 ケーススタディ|未払い賃金の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|高蔵寺事務所

ご相談窓口

0568-37-3921

受付時間 9:30〜17:30(定休日 金・土・祝日)

アクセスマップ

ご相談窓口

0568-37-3921

受付時間 9:30〜17:30(定休日 金・土・祝日)

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

[雇用形態別]
年俸制

年俸制について

年俸制とは、労働者の年間の業績をもとに賃金を年単位で設定する制度のことです。

年俸制で働いている労働者だからといって、法定時間外労働分の割増賃金を請求できなくなるわけではありません。たとえ年俸制であっても、労働者が管理監督者に該当するなど、割増賃金支払義務を免除する法定の要件を満たす場合でなければ、割増賃金の請求は可能です。

割増賃金の請求ができる場合

もともとの年俸に割増賃金相当額も含んでいる、という主張は認められるでしょうか。

この主張が認められるためには、通常の賃金と割増賃金部分が明確に区別されており、かつ割増賃金部分が法定の割増賃金額以上であることが必要です。

例えば「当該年俸のうち○円は法定1日○時間、法外1日○時間の時間外労働に相当する金額とする」などと明確に定めていなければなりません。「基本年俸には残業手当を含む」などという不明確な規定では、残業手当が支払われていたと認定されない可能性が高いでしょう。(ピーエムコンサルタント事件・大阪地裁平成17年10月6日判決)

まとめ

このように、年俸制において割増賃金が問題になるケースでは、年俸に含まれる手当の支払いにより、割増賃金を支払ったことになるのかという点が問題になります。この点で、固定残業代がある場合と類似しています。
固定残業代と割増賃金の関係については、「 固定残業代」をご覧ください。

また、割増賃金の計算方法については、「 残業代(時間外手当)とは」、「 法定労働時間/所定労働時間 」や「 基礎賃金の算出」などをご覧ください。
年俸制においても割増賃金が請求できるか気になる方は、弁護士までご相談ください。


残業代請求ページTOPへ