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解決事例

有責配偶者からの離婚請求について早期離婚が成立した事例

ご相談内容

Hさんは、子供が生まれた頃から妻との喧嘩が絶えなくなり、家庭のストレスから逃避したいという願望から、不倫をしてしまいました。そのことが妻に発覚してしまい、妻は家を出るととともに高額な慰謝料と婚姻費用を請求してきました。

Hさんは夫婦関係の修復は難しいと判断し、妻に離婚を申入れましたが、妻は高額の慰謝料、や相場を超える養育費の支払いを認めない限り、離婚には応じないとの強固な態度をとっていました。

そこで、Hさんは今後の対応について相談に来られました。

解決事例

Hさんの妻は大変感情的になっており、Hさんに対して、Hさんを批難する内容のメールを執拗に送信してきていましたので、まずは、そのようなことをやめるように伝え、Hさんの私生活の平穏を確保しました。

その上で、離婚調停を申し立て、今後、夫婦関係の実態がないにもかかわらず、戸籍上の婚姻関係を維持することで妻に生じる不利益を諭すとともに、早期に離婚し、新生活を再建することが妻や子どもにとって有益であることを伝え、早期に離婚調停が成立しました。

妻は不貞行為に及んだHさんと子どもとの面会交流に消極的でしたが、離婚調停の中で、子どもにとってHさんが唯一の父親であり、面会交流の継続が子どもの健全な成長に資すること等を主張し、最終的には、Hさんの希望に添った面会交流の条件で妻と合意することができました。

ポイント

婚姻破綻の原因となる不貞行為等を行った夫婦の一方(有責配偶者といいます。)からの離婚請求については、裁判実務上、厳しい判断基準がとられています。そのため、相手方が離婚に応じないかぎり、当面の間、婚姻費用を負担しながら、別居を継続すること等を要します。

有責配偶者からの離婚請求は身勝手な主張と捉えられがちですが、夫婦関係の実質を欠くにもかかわらず、戸籍上の婚姻関係を継続することは、非有責配偶者にとっても利益になるとは限りません。

本件では、Hさんの要求を押しつけるのではなく、Hさんの帰責性を認めて謝罪し、妻や子どもの離婚後の生活について具体的な提案を行い、妻に離婚後の生活に肯定的なイメージをもってもらうことで、早期離婚に理解を得ることができました。

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