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解決事例

子供名義の預金と財産分与

ご相談内容

 性格の不一致等の問題から、相談者は一度ならず相手方から離婚を求められましたが、家を出て子連れで生活することに不安があり、出て行くのに時間の猶予を求めたことがありました。相手方は離婚届を書くように毎日依頼者に迫っていましたが、依頼者が離婚に応じると伝えると、一転して離婚しないと言い出しました。
 依頼者は、相手方に対する信頼も愛情も喪失しており離婚の決意は固かったのですが、夫婦関係が円満でない一因が自分にもあると感じていたこと、精神的なDVを受けていると感じており自力での交渉に抵抗があったことから弁護士に依頼して離婚を求める事にして、子連れで別居して当事務所に離婚交渉を委任しました。

解決事例

 協議離婚の受任通知送付後、相手方も弁護士に依頼し、弁護士間での交渉となりました。相手方は離婚を執拗に求めたことは認めつつ、自分の本意では無く依頼者に反省を促すためであった、として離婚に応じない姿勢でした。一方で、養育費の支払は素直に応じた上で、子どもとの面会交流を熱心に求めてきました。
 子どもへの愛情については疑いが無かったため、当方も面会には寛容に応じ、離婚について応じるように説得を重ねましたが、説得が奏効しなかったので、当方から離婚調停を申し立てました。
 調停では、離婚の是非を中心に議論が続きましたが、当方の主張を理解した裁判所の説得に相手方が応じる姿勢を示し、調停離婚が成立しました。なお、財産分与は、双方が財産を開示して粛々と進行しました。慰謝料請求は、紛争の長期化を避けたい理由もあったため、調停での離婚成立を前提に請求しないこととしました。

ポイント

 離婚事件では、当事者の意向が変わるなどして、従来争点では無いと思われていたことが後から争点となるようなケースもあります。内容によっては、相手方の意向の変化により、それまで前提とされていた解決が実現しがたくなるケースもありますので、それが重要な事項である場合には、可能な限り、後でひっくり返されることがないように意識して交渉を進めた方が良いでしょう。
 また、精神的なDV等については、必ずしも立証が容易ではなく、慰謝料請求を認めさせるには、ある程度の証拠があることが望ましいと言えます。
 紛争の長期化を望まないような場合には、お互いに譲れるところは譲って、早期に将来に向けた関係を築く方が双方にとって幸せかも知れません。このケースも養育費の支払いや面会はトラブル無く続いているようです。

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