別居後面会交流実施されてこなかったが、面会交流が実施されるようになった事例

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別居後面会交流実施されてこなかったが、面会交流が実施されるようになった事例

ご相談内容

相手方が子と同居し、監護養育しているが、依頼者は、相手方と別居後一切面会交流が実施されていなかった。
面会交流が実施できるようにしたいとの希望で、来所。

解決事例

相手方が新型コロナウイルスのまん延を理由に面会交流に消極的な態度を示したが、折衷的な案として、オンラインによる面会交流を提案。代理人において、オンラインの面会交流のためのツールの利用方法等もサポートしつつ、オンラインによる面会交流を実施。
弁護士もオンラインでの面談ツールを使用できる(使用することについてサポートできる)ようになっており、インターネットのツールを用いて何かすることに抵抗がある方でも、弁護士に依頼することで、法的な側面にとどまらず、アドバイスを受けることが可能です。

ポイント

法的な問題は特になし。

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