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解決事例

被相続人から生前に預かっていた預金口座からの引出しにつき賠償請求を受けた事例

ご相談内容

 数年前に亡くなった母の相続人は,私と弟です。突然,弟が依頼した弁護士から,私が母に頼まれ預かっていた母の預金口座から約10年間に引き出した額の半分の賠償を求めるとの訴状が届きました。
 その預金口座は,施設に入る母から頼まれて預かっていた口座で,母の施設の支払いに充て,残った分については,母から「余った分はあげる」と言われていたので,私の方で預かったままになっています。

解決事例

 施設への支払い額を一つ一つ改めて計算しました。すると,相手方が施設費用として控除している額では不足があるということが分かりました。
 また,約10年間の取引履歴を一つ一つ確認したところ,引出した額のうち一部は,定期預金に一旦預けた後,問題の口座に再び入金されていることが分かりました。定期預金への預入れのための引出しは,定期預金解約後に再び入金されている(戻っている)ので,使途不明な引出し額から控除する必要があります。
 上記照合の結果,使途不明金の額は,現時点で依頼者が保管している額とほぼ同じであることが分かりました(保管状況が分かっているので「使途不明」ではないですが)。
 現に保管しているのですから,「遺産」(贈与が認められるのであれは「特別受益」)として,遺産分割協議の中で解決することになります。
 最終的に,相手方は遺産分割において母名義の土地建物を取得していたため,前記の損害賠償請求訴訟での和解において,遺産分割も含めた解決として僅かな金銭を交付することで解決しました。

ポイント

 被相続人から生前に預金を預かった場合,後日,他の相続人から不当な利用があったとして損害賠償請求等をされることがありえます。本件は,管理通帳を開設し,後からでも照合可能な程度に管理をしていたため,個人的に費消したことはないということが十分に証明できました。
 預金管理の結果,残った部分については,被相続人からの「贈与」が立証できれば,特別受益として扱われます。特別受益額×(相続人の数-特別受益者の数)の遺産しか残っていないのであれば,特別受益について返還をする必要はないとされているので,「贈与」が認められるメリットがあります。
 「贈与」の立証ができなければ,「遺産分割未了の財産」として扱われることとなります。

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