不動産の遺産分割調停で相当額の代償金を取得した事案

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解決事例

不動産の遺産分割調停で相当額の代償金を取得した事案

ご相談内容

相続人との話し合いが難しく、相続が未了になっている。主な財産は不動産であり、相手方が管理をしている。相続を完了させたい。

解決事例

伺ったお話から、まずは、相手方の希望を確認することにしました。その結果、示談による解決は困難と判断し、早期に遺産分割調停の申し立てをいたしました。不動産について価値を算定の上、法定相続分に従った代償金を支払っていただく内容で、早期に解決をいたしました。

ポイント

不動産が相続の対象となる場合において、相続人の誰かが不動産を取得する場合、不動産の価格に従って、不動産を取得しないことになる相続人に対して、代償金を支払うことが必要になる場合があります。本件は、当該考え方に従い、代償金を受け取る代わりに、不動産を相手方が相続することになった事案になります。

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