自己紹介
2019年04月16日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 長沼 寛之
弁護士法人愛知総合法律事務所津島事務所の弁護士の長沼寛之と申します。
私は、平成31年2月から津島事務所で執務しております。津島事務所に来る前は、丸の内事務所におりました。
岐阜県の大垣市出身であり、津島はあまりなじみのない場所ではありますが、よろしくお願いいたします。
津島事務所で執務を始めてまだ2か月ほどしか経っていませんが、不動産に関するご相談や、相続に関する相談が多いという印象です。
相続に関して、民法改正がされ、新たな再度ができたり、従前あった制度が変更されたりします。私が、司法試験に向けて勉強してきた知識が「古い知識」となり、使えないものになっていきます。元号が平成から令和へと変わろうとしているところ、時代背景や価値観の変遷に伴って、法律もまた変化します。
弁護士は常に知識を更新していかなければなりません。経験を積めば、経験があることに油断し、根拠の確認を怠り、前と同じように処理すればよいと考える弁護士もいるかもしれません。法律や判例、また様々なノウハウは常に更新されています。新しいことに目を向け、研鑽を重ねながら、執務に就こうと思います。
現在、事務所内で、民法改正に対応すべく、勉強会を実施しております。
ニュースなどで、相続法改正の話を見て、具合的にどのような対応をとればよいか迷った際には、お気軽にご相談いただければと思います。もちろん、相続問題以外の相談でもかまいません。
今後は、様々な分野の問題に取り組んでいきたいと考えております。
先の弊所の加藤のコラムにもありましたが、労働法は特に力を入れていきたいと考えております。労働法が問題となる場面では、使用者対労働者という構図となるため、必然的に力関係に偏りが生じます。また、どのような事実を、どのように評価して主張すればよいか難しいことも多いです。
労働は生活にしていくために必要なことなので、市民の方々への影響も大きいものです。
専門性を高め、皆様によりよい解決を、迅速に提供できるように尽力してまいります。
よろしくお願いいたします。