インターネットウェブサイトに「なりすまし」による記事が投降されたことにつき投稿記事の削除請求が認められた裁判例【令和2年9月18日大阪地方裁判所判決】
2022年06月20日
名古屋丸の内本部事務所
自身になりすました第三者により無断でインターネットウェブサイト記事に投稿されたことについて、同サイトの投稿記事について削除権限を有する者に対する削除請求が認められた判例を紹介します。
インターネットウェブサイト上の「口コミ」について、氏名を逆に表記した投稿者名で記事が投稿されました。この投稿記事は、店のサービスを批判する内容の記事でした。投稿コンテンツに関するポリシーとして、他の個人を代表する権限がない者が、それらの個人に関連付けて投稿コンテンツを表示するといったなりすまし行為は禁止及び制限されていました。
このため、「口コミ」の投稿を削除できる権限者に対し、この投稿記事の削除請求をしました。
裁判所は、人格権の一内容として他人に氏名を冒用されない権利が認められ、第三者に氏名を冒用された者は、人格権を違法に侵害されたものとして、人格権に基づき、現に存在する侵害行為を排除するために氏名を冒用してされた投稿記事の削除を求めることができると判断しました。