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労災

社会保険労務士の費用(労災申請)

労災・通勤災害

着手金(※手続全般)
3~10万円(税込3.3~11万円)

※難易度により上限額が変動することがあります。

※審査請求、再審査請求については、上記金額を基本として、難易度により別途ご相談させていただきます。

報酬金
障害 年金 1年間に受領する年金額(年金等決定通知書記載額)の 税別10%~20% or 10万円~20万円(税込11万円~22万円)のいずれか高い額
一時金 一時金支払額の税別5%~10% or 10万円~20万円(税込11万円~22万円)のいずれか高い額
遺族 年金 1年間に受領する年金額(年金等決定通知書記載額)の 税別10%~20% or 10万円~20万円(税込11万円~22万円)のいずれか高い額
一時金 各一時金支払額合計の税別5%~10% or 10万円~20万円(税込11万円~22万円)のいずれか高い額
障害・遺族以外 各一時金支払額合計の税別5%~10% or 3万円~20万円(税込3.3万円~22万円)のいずれか高い額

※障害について:年金額に遡及分・特別支給金を含めます。

※遺族について:年金額に遡及分・特別支給金を含めます。

※遺族について:年金と一時金の両方が支払われる場合は上記金額の合計とします。

※審査請求、再審査請求については、上記金額を基本として、難易度により別途ご相談させていただきます。

弁護士の費用(会社への損害賠償請求)

障害(補償)給付および遺族給付を既に受けている場合

既に労災として認定されている方が、会社に対して民事上の損害賠償請求を行う場合の弁護士費用の目安になります。
民事上の損害賠償請求については、 こちら をご覧ください。

着手金 10万円(税込み11万円)

※但し特別案件(困難事案、長期継続予想事案等)については個別に相談させて頂きます。

報酬金 最終的に会社側から支払われた額の16%(税込み17.6%)

※上記の他、実費(コピー代、郵送料、交通費等)がかかります。

それ以外の場合

労災として認定されていない方が、会社に対して民事上の損害賠償請求を行う場合の弁護士費用の目安になります。
民事上の損害賠償請求については、 こちら をご覧ください。

着手金 10万円~40万円(税込み11万円~44万円)
  • ※労災申請未了の場合は、まず、社会保険労務士への申請依頼をご検討ください。
  • ※労災認定が得られなかった場合については、後遺傷害や安全配慮義務違反の認定難易度に応じての額となります。
報酬金 最終的に会社側から支払われた額の20%(税込み22%)

※上記の他、実費(コピー代、郵送料、交通費等)がかかります。

費用例

社労士受任
社労士着手金:3万円(税込み3万3,000円)
障害補償給付の申請業務
(療養&休業も必要であれば対応)
認定&給付
社労士報酬:初回給付の10%(税込み11%) or 10万円(税込み11万円)
安全配慮義務違反を問いうる事案であれば、そのまま弁護士受任
弁護士着手金:10万円(税込み11万円)

目安

12級/年収365万円/40歳の場合

休業損害不足分50万円 + 傷害慰謝料100万円 + 後遺障害慰謝料224万円 +
逸失利益約780万円{(365万円× 14% ×ライプニッツ18.327(法定利率3%) - 労災補償156万円(日額1万×156日)} = 約1,154万円

 ※【過失相殺なしの場合】
  1 弁護士の費用
   ⑴ 着手金     10万円(税込11万円)
   ⑵ 報酬金   約184万円(税込約202万円)
  2 社労士の費用
   ⑴ 着手金      3万円(税込3万3000円)(最低額)
   ⑵ 報酬金     10万円(税込11万円)(最低額)

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