ご相談窓口

045-306-5070

受付時間 平日 9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

045-306-5070

受付時間 平日 9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

労働問題

日常企業法務

労働問題に関してお困りではございませんか?

身内であり仲間であるはずの労働者とのトラブルは、経営者にとって非常に精神的な負担が大きいものです。 また、労働トラブルは複雑な法律問題を伴い、対応を誤ると、想像を上回る莫大な損害につながります。

早期に弁護士に相談し、適切な解決を図る必要があります。 当事務所では弁護士による紛争状態の解決と、社会保険労務士による日常的労務環境整備の双方に取り組んでおります。

解決までの流れ

1. トラブル発生

内容証明や労働審判申立書、訴状、団体交渉申入書が会社に届く。

2. 弁護士との相談

弁護士事務所にて相談を行う
(通常は1回 5,500円(税別5,000円)の法律相談料が発生します)。

3. 正式にご依頼

弁護士事務所との契約書作成し、正式にご依頼を頂く
(相談料以外の費用が発生するのは、正式にご依頼を頂いてからです)。

4. 顧問契約(必要な場合)

会社内部の実情を知る必要がある場合など、事案によっては顧問契約を締結して頂くこともあります。

5. 交渉

弁護士事務所から相手方に依頼を受けた旨の書面を送付し、交渉や裁判の対応を行う。

6. 解決

話し合い、あるいは判決での解決を目指す。

労働問題の解決事例

労働者から、「未払い残業代を支払え」という内容証明郵便が届きました。どのように対応すればよいでしょうか。

解決策

弁護士が対応し、労働者の主張の成否を精査します。過剰な主張があればその点の減額交渉を行い、適切な金額による合意を目指します。 紛争解決後は、なぜ紛争が発生したのかを社会保険労務士と共に検討し、労務環境を整備します。

<説明>

未払い残業代トラブルは、早期解決が重要になります。 未払い残業代には、通常でも年6%の遅延損害金が発生します。 従業員が会社を退職していた場合には、なんと年14.6%もの遅延損害金が発生します。 裁判が長引けば長引くほど、労働者の請求がふくれあがります。 そして、判決に至った場合には、実際の未払い残業代と同額を限度に、付加金の支払いを命じられることもあります。

例えば交渉段階で300万円の残業代を請求されていた場合であっても、判決では700万円近く支払わなければならなくなったなどの事例もあります。 但し、もちろん、労働者の要求の全てに応じなければならないわけではありません。 例えば、経験ある労働者側弁護士は3年分の未払い残業代を請求することがありますが、理論的には2年で時効となるのが原則であり、1年分を支払う必要がない場合も多くあります。

また、タイムカードに表示されない時間まで労働をしていたものとして請求をすることもよくみられますが、実際に労働をしていたか疑問がある場合に労働者側がそれを立証するのは簡単ではなく、争う余地が生じます。 あまりに過剰な請求の場合は、裁判でじっくり争うしかない場合もあります。

いずれにしろ、紛争を甘く考えず、一刻も早く弁護士に相談してください。 紛争解決後は、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外労働のみなし労働時間制、裁量労働制など、様々な制度を検討し、紛争の原因を断ち切ることが大切になります。

<具体例>

タイムカードに打刻されていない労働時間について、労働者側が約300万円の残業代を求めた案件のご依頼を受けました。 労働者側の立証も困難な側面がある一方、敗訴した場合のリスクも非常に高いことなどから、示談の段階で約100万円で和解をしました。

会社を辞めた労働者から、不当に解雇されたとして「労働審判」をおこされました。どのように対応すればよいでしょうか。

解決策

弁護士が労働審判申立書を精査し、相手方の言い分に妥当性があるかを法的に検討します。 その後、会社側の言い分をまとめた書面を作成し、証拠を収集し、労働審判手続に向かいます。 労働審判は、3回以内を目安に話し合いを行う制度であり、名古屋地方裁判所では、労働を集中的に扱う裁判官が中心となり、手続きが進みます。

<説明>

不当解雇やハラスメントを理由に労働者側が労働審判の申立を行う事例がとても増えています。 我々弁護士は、依頼者の主張を陳述書などの形でまとめ、証拠を集め、適切な解決を目指し行動します。 労働審判では、専門的な用語も頻出しますし、合意をするか否かの微妙な判断に迫られることも多々あります。

弁護士は、合意をした方がメリットが大きい場合は、そのようにアドバイスをします。 もちろん、納得できない場合は合意せず、訴訟で争えばよいので、そのようにアドバイスをすることもあります。

弁護士と会社が協力して、もっともよい解決を目指し、裁判所に向かうことになります。

<具体例>

解雇した労働者から職場復帰を求め労働審判を申し立てられた案件のご依頼を受けました。 話し合いにより、給料の半年分ほどの金額を支払い、退職をして頂くとの合意を致しました。

業務中に怪我をした労働者から、労災により怪我をしたとして、訴訟を提起されました。どのように対応すればよいでしょうか。

解決策

弁護士が訴状を精査し、当方の言い分も整理し、訴訟の対応をします。 特に過失の有無と損害の有無が争点となりますので、担当者と共に事故当時の状況を整理し、適切な判決を目指します。

<説明>

労災が起こった場合、労災保険にて給付された範囲では損害が填補されていないとして、労働者が会社に損害賠償を求めることも多々あります。 労働者側からこのような請求を受けた場合、焦ることなく、冷静に主張を分析する必要があります。

例えばその労災に、会社側に一切の過失がない場合もあります。 また、会社側に過失があったとしても、労働者が過剰な金額の請求をしてくることもあります。 さらに、労働者側の主張では、労働者側には一切過失がなかったものとして請求をしてくることが大半ですが、実際の判決では、過失相殺が認められることもよくあります。

まずは冷静に労働者側の主張を整理し、弁護士と共に、和解をすべきか、争うべきかを検討していく必要があります。

<具体例>

何千万円もの損害賠償を求め訴訟提起された案件のご依頼を受けました。 事案を分析し、会社側に過失が認められない可能性も十分にあるとアドバイス致しました。 その結果、判決を取得し、会社側に過失がなく、労働者側の請求を棄却するとの判決を得ました。

労働組合から、「団体交渉申入書」という書面がFAXで届きました。どのように対応すればよいでしょうか。

解決策

弁護士が窓口となり、労働組合と議題を整理し、日程や団体交渉のルールを調整します。その後、団体交渉を行います。組合と協議をし、適切、円満な解決を目指します。

<説明>

団体交渉申入書は、突然会社に届きます。そのような場合、必ず専門家に一度は相談してください。 独断で団体交渉を拒んだり、組合に入った労働者を不利益に扱うと、一層混迷を深め、解決が遠のくことにもなりかねません。 組合との交渉も、冷静に対応することが最も大切になります。

会社には団体交渉には応じる義務はありますが、要求の全てに応じる義務まではありません。 弁護士と相談をして、適法な範囲で、何に応じて、何を拒むのかを整理し、組合と話し合う必要があります。

<具体例>

整理解雇をした労働者が労働組合に加入し、団体交渉を申し込まれたという案件のご依頼を受けました。開示できる資料を整理し、労働組合に対し会社側の事情を説明した結果、一定額の解決金で、会社都合退職とする旨の合意をすることができました。