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覚醒剤

覚醒剤取締法違反で逮捕されたら?

   

1 覚醒剤取締法違反とは?

覚醒剤取締法は、覚醒剤に関し、特別な免許を有しない限り、様々な規制を行っています。

具体的には



  • 輸入・輸出の禁止(法13条など)
  • 所持の禁止(法14条など)
  • 製造の禁止(法15条など)
  • 譲渡・譲受けの禁止(法17条など)
  • 使用の禁止(法19条など)

といったことが定められており、罰則についても下記のとおり、重い罰則が定められています。


  • 輸入・輸出・製造(営利目的あり)

無期若しくは3年以上の懲役(又は情状により、懲役刑に加え、1000万円以下の罰金の併科)


  • 輸入・輸出・製造(営利目的なし)

1年以上20年以下の懲役


  • 所持・譲渡・譲受け(営利目的あり)

1年以上20年以下の懲役(又は情状により、懲役刑に加え、500万円以下の罰金の併科)


  • 所持・譲渡・譲受け(営利目的なし)及び使用

10年以下の懲役


覚醒剤取締法では、これらの罪について、未遂も罰すると定めている上、覚醒剤自体や覚醒剤の売却代金を持っていた場合には、必ず没収されます(売却代金がなくなっている場合には、その額を収める「追徴」となります。)

2 覚醒剤事件における捜査(違法収集証拠の排除)

2-1 覚醒剤事件の捜査の流れ

覚醒剤事件は、①職務質問、②任意又は強制での尿の提出、③自宅や関係場所の捜索差押え、④尿又は発見された物の鑑定、⑤身柄拘束下での取調べなどといった捜査が行われます。

2-2 捜査の中で問題になりやすい場面

警察は、犯罪捜査において、裁判所から令状の発付を受けた上であれば、強制力を持って捜査を行うことができますが、そうでない任意捜査の場合、強制力を相手に行使することはできません。

また、令状の発付を受けていたとしても、必要のない行き過ぎた強制力の行使というのも許されません。


そのような制約のある中、覚醒剤事件では、特に、職務質問中の長時間留め置き、弁護士への連絡の制限、不当な取調べなどといった問題が生じるケースが多いといえます。


また、強制力の問題とは異なるものの、証拠の保管状況が悪かったために、他の証拠品と取り違えて鑑定を行ったり、異物が混入した可能性がある証拠物を鑑定したりして、間違った鑑定結果が出されてしまうといった可能性も無いとはいえません。

2-3 違法収集証拠排除法則

前記のような問題について、判例上、違法収集証拠排除法則といった理論が確立しています。


これは、すなわち、令状主義(不当な強制捜査が行われないように、強制力をもった捜査を行うためには、裁判官のチェックを経た令状をもってして行わなければならない)の精神を没却するような違法な捜査が行われた場合には、その違法捜査によって得られた証拠を裁判の証拠として用いることはできない、といった理論です。


この違法収集証拠排除法則がある以上、仮に、その人が覚醒剤を使用していたとしても、違法捜査によって得られた尿鑑定結果を裁判の証拠とすることができず、尿鑑定以外の証拠で覚醒剤の使用の事実を立証できなければ、その人は無罪となります。

3 覚醒剤取締法違反の量刑相場

覚醒剤取締法違反については、証拠が存在する限り、基本的には起訴されることになります。

そして、有罪となった場合の量刑については、覚醒剤の使用であれば、その前科の数、所持や輸入などであれば、前科の数に加えて、その量といったものが重要な要素になってきます。


また、これ以外にも、再犯防止に向けた取り組みが期待できるか、監督者がいるかなどといった情状も考慮されます。

覚醒剤の使用の場合、初犯であれば、執行猶予付きの判決となることが多いですが、10年以内に同種の前科がある場合には、実刑判決となる可能性があります。

4 覚醒剤取締法違反における弁護活動

4-1 再犯防止に向けた取り組みに関するアドバイス

覚醒剤取締法違反は、その前科の数などが量刑を決める上で重要な要素になりますが、前科の数や直近前科の年数によっては、情状によって、執行猶予付き判決となるか実刑判決となるか微妙になってくるものもあります。


そのような場合について、覚醒剤依存脱却のための医療機関通院に関するアドバイス、自助グループに関するアドバイス、家族などと今後の監督に関する調整などを行い、有利な判決、ひいては、再犯防止に向けた弁護活動をさせていただきます。

4-2 贖罪寄付等の調整

覚醒剤は、被害者の存在しない犯罪などとも言われていますが、第三者との間で示談交渉をするなどといった類のものではありません。

しかしながら、反省の意思を示すため、犯罪被害者のための基金などに寄付をするといったこともでき、これを贖罪寄付と呼んでいます。


覚醒剤事犯に及んでしまった場合、反省等の意思を明らかにするため、贖罪寄付をしたいとの希望を持たれている方については、贖罪寄付の方法等をアドバイスさせていただきます。

4-3 取調べへの対応

仮に、覚醒剤の使用や所持等の事実を否認する場合や、捜査手法に不満がある場合、それを明らかにしておく必要があります。


しかしながら、何を争うのか、どのような主張をするべきなのか、又は黙秘をするべきなのかなどといった点については、事実や法的視点をしっかりと持った上でなければ中々判断が難しいといえます。

したがって、取調べにおいて、どのような対応をすればいいのかなどといった適切なアドバイスをさせていただきます。

4-4 早期身柄解放に向けた活動

覚醒剤事件の場合、証拠隠滅や逃亡の可能性がないにもかかわらず、抽象的な可能性として、共犯者がいて、証拠隠滅を図るかもしれないなどとして、勾留が長引いてしまうといったこともあります。


そのような事態に陥らないように、適切な主張を行って、早期の身柄解放を実現していきます。

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