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弁護士コラム Column

残業代サイト

2020年09月03日
名古屋丸の内本部事務所 

名古屋新瑞橋事務所所長弁護士の上禰幹也(じょうねみきや)です。

 さて、当事務所の残業代請求専門サイトに、当職が、「時間外手当請求事件における労働時間の立証について(2)」という記事を投稿させていただきました。
 残業代を請求したいけれど、タイムカードもなく、また会社からその他労働時間に関する資料の開示を受けられない場合であっても、残業代を請求することが可能な場合があるという内容の記事です。
 よろしければ、以下のURLからご覧ください。
 https://www.zangyo-aichisogo.jp/zangyou-blog/

 私自身、これまで当事務所の社会保険労務士に協力をいただきながら、多くの残業代請求事件をはじめとする労働事件を取り扱ってきてきました。
 働き方改革が叫ばれている時代ではありますが、コロナウイルス下の厳しい経済情勢の中、まず削りやすい労働者の賃金を削ろうとする企業が一定数ではありますが存在しているのも事実です。
 残業代がきちんと払われていないのではないか、そのような不安がございましたら、ぜひ一度愛知総合法律事務所名古屋新瑞橋事務所(電話052-851-0171)まで、お気軽にご相談ください。

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