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弁護士コラム Column

名古屋市南区離婚相談 養育費の支払と面会交流の関係【弁護士解説】

2022年04月01日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

南区の離婚件数は、名古屋市の統計によると令和2年度で231件ありました。南区は住宅街でファミリーも多い地域の事から、離婚率は1.72(人口1000人あたりの離婚件数)と名古屋市の中でも高めです(6番目)離婚で悩んでいる方が多い事がわかります。

​​そこで今回は、名古屋新瑞橋事務所所長の佐藤弁護士が、離婚相談でもよくある「養育費の支払いと面会交流」について解説します。

離婚相談「養育費の支払いと面会交流」

「養育費を払ってくれないような父親に子どもを会わせたくありません。」「面会もさせてくれないのに、どうして養育費を払わなければいけないんだ。」たとえ両親が離婚をしても、親子であることは変わりがありません。

​​ そのため、離婚後も、養育費の支払や面会交流等の関係は継続することになりますが、上記のようなご相談を頂き、トラブルとなることも少なくありません。では、面会交流と養育費は、法的にはどのような関係にあるのでしょうか。

面会交流と養育費に直接の関係はない

端的な結論として、面会交流と養育費との間、法的な直接の関係はありません。ですので、原則としては、面会交流ができないから養育費を払わなくてよい、あるいは、養育費を払っていないから面会交流をさせなくて良い、ということにはなりません。

​​ 面会交流も養育費も、法的な性質については様々な考え方がありますが、いずれにせよ、子の福祉を重要視すべきであることは、論を待たないところであろうかと思います。

子どものための養育費と面会交流

「子どものため」ということを一番に考えると、上記結論は、妥当なものであろうと思います。法的には以上のとおりですが、実際には、養育費をきちんと払っている方が円満に面会交流はしやすいでしょうし、面会交流をきちんとしていれば、養育費の支払いもきちんとされる可能性が高くなるということは、言えると思います。

​​ 離婚によって夫婦関係はなくなりますが、その後も、子どものために何が一番大切なのかということは、考え続けていきたいところです。 夫婦関係でお悩みの方は、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談下さい。

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