離婚後、親権者が死亡した場合を名古屋新瑞橋の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

離婚後、親権者が死亡した場合

2022年05月02日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

離婚が成立すると、子どもの親権者は父母どちらかの単独親権となります。

​​ では、例えば、離婚により母親が親権者となった後に、母親が死亡した場合、子どもの親権者はどのように決まるのでしょうか。 当然に、父親が親権者に戻るのでしょうか。


​この点について、民法838条1号では、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」には、後見を開始すると規定されており、単独親権者が死亡した場合に、他方の親の親権が当然に復活するわけではありません。

具体的には、

1 単独親権者が遺言にて後見人を指定するか、
​ 2 そうでない場合には、(子どもや親族、利害関係人の請求によって)裁判所が未成年後見人を選任する ことになります。

上記遺言については、自筆証書遺言の方法によることでも可能ですが、やはり、後日の争いごとを防ぐためには、公正証書遺言によることが望ましいと思います。 裁判所において定める場合は、裁判所が、子どもの状況や監護の実績等、一切の事情を考慮して、子どもの福祉の観点から、後見人を指定することになります。

​​ なお、子どもが15歳以上の場合には、必ず子どもの意見を聞くこととされています(子どもの意見通りに必ずなるということではありません。)。

​​ 自身が亡くなった後のことを考えるのはなかなか難しいかもしれませんが、子どもの親権について、公正証書遺言にて定めておくことも、子どものために検討をしてみても良いかもしれません。

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