ペットが人に怪我をさせてしまった!名古屋新瑞橋事務所の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

ペットが人に怪我をさせてしまった!

2022年10月03日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

近年、ペットによるトラブルが増加しているようです。 ペットは、飼い主にとっては家族同然でありますが(筆者も、子どもの頃犬を飼っておりましたが、家族だと思っています。)、場合によっては人や物を傷つけてしまうことがあります。そのような場合、飼い主が負う法的な責任はどのようなものでしょうか。 (その他、ペットによる近隣トラブルや、ペットの売買におけるトラブルもありますが、本稿では紹介にとどめます。)

この点につき、民法は、

第718条  1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 と規定しております。

すなわち、飼い主は、ペットが他人に与えた損害について賠償をしなくてはならず、賠償責任を免れるためには、動物の種類や性質に従って、相当な注意をもってその管理をしていたことを、飼い主側で立証しなければなりません。 そして、当該飼い主の立証は、実務上、極めて困難なことが圧倒的で、極めて広いケースで責任を負ってしまうことになります。

その場合に、飼い主が負うことになる賠償の義務は、相手方の怪我の程度によることになりますが、怪我が重大である場合、その金額は極めて多額になることもあります。

家族同然のペットが他人に怪我をさせてしまったりすることがないように、飼い主としてはしっかり注意をする必要があります。 また、現に怪我をさせてしまった、あるいは、逆に他人のペットに怪我をさせられてしまったようなケースにおいては、速やかに弁護士にご相談頂くことをお勧めいたします。

ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談下さい。

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