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詐欺罪

詐欺罪で逮捕されたら?

1 詐欺罪とは?

1-1 詐欺罪の法定刑

詐欺罪は、刑法で以下のように規定されています。

 

第二四六条(詐欺)

 

1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

また、詐欺罪は、電子計算機使用詐欺罪という別の類型も定められています。

 

第二四六条の二(電子計算機使用詐欺)

 

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

1-2 具体的に何をしたら詐欺罪になる?

詐欺罪は、条文に定められているとおり、人をだますような嘘をいい(欺罔(ぎもう)行為)、相手を錯誤に陥らせ、お金又は利益を提供させ(処分行為)、相手に損害を与えることをいい、相手に現金や商品などの物を提供させる場合は246条1項により処罰され(通称「1項詐欺」といいます。)、物ではないサービスなどの利益を提供させる場合は246条2項により処罰されます(通称「2項詐欺」といいます。)。

 

1項詐欺の典型例としては、いわゆる振り込め詐欺(オレオレ詐欺)で相手から現金等を受け取るといったもの、2項詐欺の典型例としては、代金を支払うだけのお金が無いのに飲食や宿泊をするといったものが挙げられます。

 

これに対し、電子計算機使用詐欺は、相手が人ではなく、機械の場合に適用されるものです。

例えば、他人のネットバンキングの情報を不正に入手し、その人のアカウントに不正ログインして、自分名義の口座へ100万円を送金させたという例について考えてみましょう。

 

この場合、100万円を送金させた自分は、ネットバンキングの操作をしただけであり、誰か人に対して欺罔行為に及んだわけではないので、1項詐欺、2項詐欺の規定がいずれも適用できないことになります。

また、相手口座から実際に現金を引き出したわけでもないので、窃盗罪も適用できません。

このような場合において、電子計算機使用詐欺が適用されます。

電子計算機使用詐欺罪が適用されるケースで多いのは、いわゆる振り込め詐欺(オレオレ詐欺)で、相手からキャッシュカードをだまし取った人が、そのキャッシュカードを第三者に渡し、その第三者が、キャッシュカードを利用して現金を引き出すのではなく、別の口座に送金したといったケースです。

 

1-3 いわゆる振り込め詐欺(オレオレ詐欺)で成立する罪名について

1-3-1 振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の典型的な流れ

振り込め詐欺の典型的な流れは、まず、「架け子」と呼ばれる電話を被害者に架ける役の人が、被害者に連絡してお金が必要であるなどとうそを言い、その後、「受け子」と呼ばれる人が被害者の家へ赴き、被害者から現金やキャッシュカードを受け取るといったものです。

被害者からキャッシュカードを受け取った場合には、受け子の他に「出し子」と呼ばれる人がATMで現金を引き出すといったケースもあります。

そして、受け子又は出し子が現金を手に入れた後は、現金回収役に現金を預け、現金回収役が主犯に現金を渡すといった流れになります。

 

このように、振り込め詐欺は、主犯、架け子、受け子、出し子、現金回収役などといった役割に分けられ、組織的に行われるものがほとんどです。

 

1-3-2 成立する罪名

被害者から現金やキャッシュカードなどといった物を受け取る場合、グループ全員について1項詐欺が成立します。

他方、被害者にキャッシュカード等を持参させ、被害者が見ていない隙に偽物のキャッシュカード等とすり替えるといった手口の場合、被害者をだましてキャッシュカード等を交付させているわけではないので、詐欺は成立しませんが、被害者の占有をひそかに自分の占有に移しているので、窃盗罪が成立します。

 

また、キャッシュカードを用いてATMから現金を引き出した場合、他人名義の口座内の現金を引き出す権限がないにもかかわらず、勝手に現金の占有を自己に移したということになるので、窃盗罪も成立します(なお、ATMの管理者は、そのATMを設置している銀行や施設の責任者になるので、口座名義人の占有ではなく、ATM管理者の占有を害したという構成になります。)。

 

さらに、グループの主犯については、それぞれの詐欺行為について、組織性が認められた場合、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の「組織的な詐欺」として処罰される可能性もあります(1年以上20年以下の懲役刑)

 

2 詐欺罪で起訴される場合とは?起訴された場合の量刑相場は?

詐欺罪は、無銭飲食から振り込め詐欺まで様々な類型がありますが、起訴されるのか不起訴になるのかといった判断をするに当たっては、被害金額の大きさや前科の有無が重要になってきます。

また、振り込め詐欺のように、社会的に問題となっているような類型の行為に対しては、起訴された上で厳しい判決が下されるといった場合が多いです。

 

他方、新型コロナウイルス蔓延に伴う政策として実施された持続化給付金の詐欺のように、主犯に対しては、厳しい処分が下される一方、深く制度を理解しないまま申請をしてしまったという申請者については、その給付された額を返済すれば、不起訴の処分になるといった場合もあります。

なお、持続化給付金の詐欺についてはコラムにて解説予定です。

 

3 詐欺罪における弁護活動

3-1 相手に対する被害弁償や示談交渉

詐欺罪については、被害金額が起訴か不起訴の判断、量刑の判断に当たって非常に重要になってきます。

そこで、詐欺罪における弁護活動としては、まず、被害弁償や相手との示談といったことが考えられます。

また、持続化給付金のように、被害者が国であり、示談という対応が困難な場合であっても、被害弁償のために関係部署との折衝を行うといった弁護活動が考えられます。

 

なお、示談交渉等に関しては、こちらもご覧ください。

 

3-2 取調べに関するアドバイス

仮に、詐欺の事実を争ったり(否認したり)、事実自体は争わないものの情状を争ったりする場合でも、警察や検察での取調べを受け、いつの間にか自分に不利な内容の供述調書が作成されてしまうといったこともあります。

詐欺罪の場合、多くは、相手をだますつもりがあったのかどうか(故意があったかどうか)が問題になります。

この故意の有無については、自分の当時の心境を話すことになり、その話し方によっては、捜査官にうまく言葉を伝えられなかったり、話した内容と微妙にニュアンスの異なった供述調書が出来上がってしまったりといったことがあります。

 

したがって、取調べを受け、調書を作成する際には、十分な注意が必要です。このような取調べに関して、事前にしっかりと準備をし、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

3-3 早期の拘束解放のための弁護活動

仮に逮捕され、その後、勾留までされてしまった場合、示談交渉等の弁護活動を行うとともに、そもそも勾留が必要ないと争ったり(勾留に対する準抗告)、事情変更により勾留が不必要になったと主張していったり(勾留取消請求)といった弁護活動も行っていきます。

なお、勾留に関する詳細は、こちらもご参照ください。

 

4 弁護士に相談するタイミングは?

逮捕されてしまうのか否か、起訴されるか不起訴にされるか、実刑になるか執行猶予付き判決になるかなどといった事情は、いずれの段階でも、とにかく早めにご相談いただくのが良いということに間違いはありません。

   

 

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