Q&A|未払い賃金の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|名古屋藤が丘事務所

ご相談窓口

052-778-9997

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

052-778-9997

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

Q&A

残業代とは?

残業代とは何ですか?

残業代という言葉は法律で定められているわけではありませんが、通常は、法律で定められた上限の労働時間(法定労働時間といいます。)を超えて労働(残業)をした場合に、支払わなければならないとされている、給料や手当(割増賃金)を指します。
なお、法定労働時間を超えていなくても、就業規則などで定められた労働時間(所定労働時間といいます。)を超えている場合にも残業代が支払われることがありますが、この場合には法律上当然に残業代を請求できるとは限りません。

残業代を請求できるのはどのような場合ですか?

労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないと定められており(職種によっては例外もあります。)、この上限の労働時間を、法定労働時間といいます。法定労働時間を超えて働いた場合、残業代として(割増賃金)を請求することができます。
なお、法定労働時間以内の労働であっても、就業規則などで定められた労働時間(所定労働時間といいます。)を超えて労働した場合には、法律上当然に残業代が請求できるわけではありませんが、雇用主との契約の定めや就業規則の規定によっては残業代が請求できる場合があります

残業代はどのように計算すればよいのですか?

法律に基づく残業代の計算式は、わが国の正社員の多くに採用されている月給制の場合には、次のとおりになります。
(1ヶ月の基礎賃金÷1ヶ月の所定労時間数)×時間外・休日・深夜労働の時間数×(各時間に応じた)割増率
上記の「割増率」は、対象となる労働時間が行われた時間に応じて以下のようになります。

  • 時間外労働
    (1日8時間以内又は週40時間以内)

    割増率:0.25
  • 時間外労働
    (1ヶ月60時間を超える分部)

    割増率:0.5
  • 休日労働
    割増率:0.35
  • 深夜労働
    (午後10時~午前5時の間の労働)

    割増率:0.25

残業代の請求に期限はありますか?

残業代請求には期限があります。
労働基準法によって残業代の時効期間は2年とされ、各月の残業代が発生してからそれぞれ2年以内に請求する必要があります。
2年以上前から残業代が発生している場合には、すぐに請求を行う必要があります。

休日出勤を命じられ、時には1週間で1日も休みがなかったこともあります。休日労働の場合、残業代は請求できますか?

請求できる可能性があります。

休日出勤には、法定休日労働と法定外休日労働があります。

法律では使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか4週間に4回以上の休日を与えなくてはならない旨が定められています。このように法律によって定められた休日を法定休日といいます。法定休日に、労働することは、法定休日労働にあたるので、35%の割増賃金が生じます。
法定休日は、最低限与えなければならない休日であり、このほかに休日を与えても問題ありません。法定休日以外に、会社が定めた休日を法定外休日といいます。法定外休日労働の場合、1日8時間、1週間40時間以内の労働であれば、割増賃金としての残業代は発生しません。

時々、残業が深夜に及ぶことがあります。深夜の場合、残業代の額に違いはありますか?

違いがあります。

労働が深夜に及ぶ場合の賃金については、労働基準法37条4項に特別な規定があり、午後10時から午前5時(特定の場合には午後11時から午前6時まで)の労働については25%の割増賃金(深夜割増)が発生することとされています。したがって、深夜に残業をした場合には、残業代一般の25%の割増率に加えて、深夜割増の割増率が加算されるため、合計で50%の割増賃金を支払わなければなりません。法定休日労働で深夜に労働をした場合には割増率は60%となります。

なお、もともと夜勤深夜労働ではあるけれども、もともと夜勤であるなどで、残業に該当しない場合には、割増賃金の率は深夜割増の25%のみとなります。

こんな場合でも請求できる?

会社にタイムカードがありませんが、残業代を請求できますか?

請求できる可能性があります。

残業代の請求の基礎となる労働は、タイムカードで記録される残業に限定されません。

実際に労働が行われていれば、実労働に対する残業代が発生します。もっとも残業代を請求するためには、その時間に実際に労働を行ったことを証明する必要があります。
タイムカードはこの実際の労働を証明するための最も有力な証拠になりますがタイムカードがなければ労働を行ったことを一切証明できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、シフト表(勤務割表)、パソコンのログデータ記録、トラックなどに搭載されたタコグラフ、manaca等交通系ICカードの利用明細、業務日報、ダイヤリー、手帳等の資料によって実際の労働時間を証明できる場合もあり得ます。

このように残業代を請求するためには、実際に労働を行ったことを証明する必要がありますので、自らの労働について日頃より記録をつけておくことが重要になります。

会社では、タイムカードは必ず終業時刻に切って、その後に残業をするように言われていますので、タイムカード上は残業はしていないことになっています。このような場合でも残業代は請求できますか?

請求できる可能性があります。

仮にタイムカードを終業時刻で切っていたとしても、その後実際に労働が行われていれば、実労働に対する残業代が発生します。
もっとも、実際に残業代を請求するためには、実際に労働していたことを証明する必要があります。
タイムカードが切られた後であっても、シフト表(勤務割表)、パソコンのログデータ記録、トラックなどに搭載されたタコグラフ、manaca等交通系ICカードの利用明細、業務日報、ダイヤリー、手帳等の資料によって実際の労働時間を証明できる場合もあり得ます。

業務時間中に、何もせず待機している時間があります。会社からは待機時間は労働時間に含まないと言われていますが、待機時間を含めて残業代を請求することはできますか?

請求できる可能性があります。

そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令に服している時間とされ、必ずしも実際に労働をしているかどうかを問わないと考えられています。労働をしていない時間として、例えば休憩時間のように当該時間中に労働をしないことが保障されている時間もありますが、使用者の指示や、何かのきっかけによってすぐに労働を開始しなければならない時間もあります。後者のように、いつでも労働を開始できるよう備えている時間は、使用者の指揮命令に服しており、労働時間に当たると考えられます。

ご質問の待機時間について、その時間を含めて残業代を請求できるかは、個々の具体的な事情によることになりますが、先に述べたように、労働をしていなかったからといって必ずしも労働時間に当たらないとは言えませんので、まずは一度弁護士にご相談ください。

月に1回ほど会社に泊まり込んで宿直をしています。宿直中、仕事がない間は寝ていてもよいことになっていますが、頻繁に起こされます。このような宿直について残業代は請求できますか?

請求できる可能性があります。

宿直の場合、当該宿直中の時間が労働時間に該当し、残業代の対象となるかが問題となります。
まず、寝ている時間があるとはいえ、労働に備えて待機している場合に、労働時間に該当する可能性があることはQ12と同様です。頻繁に起こされて労働を行うという実態であれば、全体が労働時間に該当する可能性が高いと思われます。

さらに宿直勤務については、労働基準法41条3号の「断続的労働」として労働基準監督署の許可を得ることで、残業代を支払わないことができますが、この規定の要件を満たしているかが問題となります。

実態として、宿直勤務を取り入れているにもかかわらず、この許可を得ていない場合も少なくありません。許可を得ていない場合には、当然宿直中の時間も労働時間に該当することになります。また、許可を得ている場合でも、個々の労働の実態に照らすと、労働基準法41条3号の定める「断続的労働」に該当しない場合も多いと思われます。

夜勤を含む交代制の勤務で、16時間働くこともあります。この場合に残業代は請求できますか?

請求できる場合があります。

労働基準法では、1日の労働時間の上限を8時間と定め、それよりも長時間の労働をした場合には、残業代として割増賃金を支払わなければならないと定めています。もっとも、労使協定や就業規則に定めることで、1か月単位(1年単位、1週間単位もあります。)で、1週間の平均労働時間が40時間になっていれば、特定の1日について8時間を超えたり、特定の週について40時間を超えて労働をさせることができるとされています(これを変形労働時間制といいます。)。典型的には、夜勤を含む交代勤務で、連続で16時間労働する代わりに夜勤明けが休日とされ、平均すると週40時間労働になっているといった場合です。

したがって、変形労働時間制が適法に導入されていて、労働時間がその定める上限時間内におさまっている場合には、残業代は請求できないことになります。

もっとも、使用者としては変形労働時間制を適法に導入しているつもりでも、不備があることも珍しくありませんし、変形労働時間制で定めた一定期間の上限を超過して労働している場合にはやはり残業代を支払う必要が生じます。

会社からこう言われてしまったが......?

会社から役職のある管理者だから残業代はないと言われています。残業代は請求できますか?

請求できる可能性があります。

労働基準法41条2号により、管理監督者に該当すれば割増賃金が認められないことになります(一部例外がありますので、後述します。)。

ここでの管理監督者とは、管理職の名目に関わらず、その実態に応じて該当性が判断されます。
具体的には、職務内容、責任と権限、現実の勤務態様、賃金等において地位に相応しい待遇がなされているか、といった要素から判断されます。仮に管理職の肩書きがあったとしても、多くの事項について上司の決裁を得る必要があったり、上司と部下の間の命令の伝達役に過ぎないような場合には、当該役職に責任と権限が認められませんので、管理監督者該当性は否定される可能性が高くなります。

また、労働時間についても一般の労働者と同じく厳格な規制を受けている場合には、管理監督者該当性は否定されやすくなりますし、一般の従業員と同一の待遇であったりわずかな手当が付加されているに過ぎない場合には、管理監督者該当性は否定されやすくます。

以上のように、管理職の残業代の有無を判断するには、まずは管理監督者該当性から検討することになります。

なお、管理監督者該当性が認められたとしても、割増賃金のうち深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。

会社から年俸制だから残業代はないと言われています。残業代は請求できますか?

請求できる可能性があります。

年俸制は残業代を否定する根拠にはなりません。年俸制がとられている場合であっても、労働者が管理監督者に該当するなど残業代を支払わなくてもよい場合に該当しない限り、残業代は発生します。

もっとも、年俸の中で、通常の賃金部分と残業代部分が明確に区別されており、通常の賃金部分に対して法律に従って計算した残業代額を上回る額が残業代部分として支払われている場合には、残業代が既に支払われたものとされる可能性があります。したがって、例えば「当該年俸のうち○円は法定1日○時間、法外1日○時間の時間外労働に相当する金額とする」などと明確に規定される必要があり、ただ「基本年俸には残業手当を含む」などという不明確な規程では、残業手当が支払われていたと認定されない可能性が高いといえます。

会社から、残業代は手当に含まれていると言われています。残業代は請求できますか?

請求できる可能性があります。

あらかじめ、時間外手当等の名目で、残業代として一定額を支払う制度(いわゆる固定残業代制、定額残業代制)を設けている企業は少なくありませんが、このような制度による定額の支払いが残業代の支払いと認められるかは法律的に問題があり、固定残業代に加えてさらに残業代が請求できる場合もあり得ます。

固定残業代が残業代の支払いと認められるためには、就業規則等に記載され、労働契約の内容となっていなければならず、通常の賃金部分と残業代部分が明確に区別され、残業代部分については残業時間と金額の両方が記載されている必要があり、実際の残業時間が固定額分の残業時間を超過した場合には超過部分の追加の支払いがされていることが必要と考えられています。

固定残業代制をとっているとしても、これらの要件をしっかりと充足している企業は必ずしも多くありません。場合によっては、定額の支払いが残業代の支払いと認められず、さらに残業代を請求できることもありますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

専門資格を持っており、会社の中で専門職として働いています。会社からは、専門職だから残業代はないと言われていますが正しいのでしょうか?

専門的資格を持っている専門職であるとしても、それだけで残業代を支払わない理由にはなりません。問題となるのは、専門業務型裁量労働制がとられている場合、高度プロフェッショナル制がとられている場合などです。

しかし、いずれの制度でも対象となる職種は法令により限定されており、法令上規定された職種以外の専門職には適用はありません(例えば、医師は高度専門職ですが、いずれの制度の適用もありません。)。

また、いずれの制度も、労働基準法上、厳格に要件・手続が定められており、容易に導入できるものではありません。要件を満たさず、きちんと手続を踏んでいない専門職型裁量労働制、高度プロフェッショナル制度は無効で、残業代を請求できる場合もあります。

専門職であっても残業代を請求できる可能性がありますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

会社から居残り残業を禁止され、仕事が終わらない分は朝早く出てきていますが、早くでた時間についても残業代は請求できますか?

請求できる場合があります。

労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間とされていることから、自主的に早く出勤した時間は労働時間に該当しないとも考えられます。しかし、業務の内容から残業をしなければ処理できない場合で、やむを得ず早朝に出勤したという場合には、使用者による黙示の時間外労働の命令があったものと評価されることがあります。その場合、早朝出勤の時間も労働時間と評価され、1日の労働時間が8時間を超えている場合には残業代を請求できることになります。

居残りに比べて、早朝出勤の場合には、黙示の時間外労働の命令があったといえるかについて議論になりやすいと言えます。また、早朝の勤務時間についてタイムカードをつけていないケースも多く、Q7、Q8で説明したように、早朝に勤務していたことを証明するどうやって証明するかも問題になります。

残業代請求ページTOPへ