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弁護士コラム Column

【コラム】遺言による贈与と生前贈与

2021年03月30日
静岡事務所  弁護士 鈴木 智大

 本コラムをご覧の皆様の中には、 子や孫に財産を残したいが、実際のところ、どれだけの相続税を納めなくてはならないのだろうかわからない。生前贈与を活用すれば納税額が減らせると聞いたことがあるけれども、どんなものかよくわからない。 とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
 ​ 本コラムではそんな疑問をお持ちの皆様に対し、 相続税と相続税対策として有効な暦年贈与というものについて、その概略を説明します。
 ​ ①遺言による贈与すなわち遺贈により子たちに財産を残す場合 この場合、相続財産の全額から、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を引いた金額に対して相続税が課税されます。 例えば、夫が妻と子1人に対して5000万円の財産を残した場合 5000万円-(3000万+600万円×2人)=800万円 となり、この800万円に相続税が課せられることとなります。
 ​ ②暦年贈与を利用した場合 これに対し暦年贈与とは、贈与を受ける人には年間110万円まで贈与税がかからないという制度を利用することで、税金の支払いを抑え、財産を次の世代などに移転させる方法です。 例えば、夫が5000万円の財産を有している場合、夫が子2人に対し、年間110万円ずつ現金を渡したとします。
 ​ 子二人に対して税金はかからないため、これを長期間にわたり繰り返すことで、被相続人の相続財産を減らして、支払う相続税も減らすことが可能です。

 ​ 生前贈与による相続税対策は暦年贈与以外にも様々な方法があります。
 ​ もっとも、これらの相続税対策には多くの例外があり、定期贈与に該当しないかなど気を付けるべきことも多く存在します。
 ​ 弊所では、弁護士はもちろん、税理士も在籍しており、相続事件を担当する際にはこうした税務の知識に関してもアドバイスすることが可能です。 相続、税務のことでお困りでしたら、ぜひ一度弊所までご連絡いただけたらと思います。

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