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交通事故

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交通事故に関してお悩みではございませんか?

警察の発表する交通事故死亡件数や交通事故死亡件数は減少傾向にあるとされていますが、それでも毎日多くの交通事故が発生しています。

交通事故に遭われた場合、解決しなければならない多くの法律的問題が発生しますが、それを全てご自身で解決するのは決して得策とはいえません。

まずは、一度弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の事例解決

交通事故に遭い、現在通院しています。まず何をすればよいのでしょうか。

交通事故に遭われた後、保険会社への連絡や警察での事情聴取等必要な手続が終わりましたら、まずはご自身のお怪我を治すために病院に入院ないし通院をしていただくことになります。
そして、お怪我が完治するか、または治ってはいないがこれ以上よくはならないという状態(この状態を専門的な言葉で「症状固定」と呼んでいます。)になるまで治療をしていただき、その上で、加害者に対する損害の賠償を求めて頂くことになります。

ただし、その場合も、治療費は自分で立て替えなければならないのか、通院に必要な交通費はどこまで認められるのか、会社を休んで通院した場合の補償はしてもらえるのか、等の法律的問題が発生します。
また、症状固定といえるかどうかも難しい問題です。

交通事故に遭われた直後でも、一度弁護士にご相談いただければ、交通事故のおおまかな流れと、気を付けるべき点をご説明させていただきます。

交通事故の治療と後遺障害について事故の相手方から賠償の提案を受けましたが提案内容が妥当なのかわかりません。

交通事故でお怪我をされた場合、一般に、治療費、通院交通費、休業損害、治療に対する慰謝料等を請求することができ、後遺障害が残った場合には、後遺障害によって得られなくなった将来の収入分や、後遺障害自体に対する慰謝料を請求することができます(そのため、「慰謝料」は治療に対するものと後遺障害に対するものと2つの費目で認められることになります。)。

また、交通事故によってお亡くなりになられた場合、一般に葬儀費用や、慰謝料、将来得られるはずであった収入分を請求することができます。

ただし、いずれの場合であっても、具体的にどのような費目が認められるか、どのように金額を算定するかについては、ケースバイケースですので、一律形式的に算出できるわけではありません。
場合によっては、過去の裁判例等も参照しなければならないこともあります。

一度、ご相談頂ければ、相手方からの提案が妥当なものか、仮に妥当でないとすれば妥当な金額はいくらか、について検討し、ご説明をさせていただきます。

明らかに相手が悪かった事故なのに、過失割合があると言われました。過失割合について何か基準はあるのでしょうか。

交通事故において、被害者の側にも事故の発生の原因となった不注意(これを過失といいます。)がある場合には過失相殺がなされます。
過失相殺の割合を判断するためには、事故の具体的状況とそれに対する過失の法的評価が必要となります。

ただし、現実には、事故の状況についても加害者と被害者との間で争いがおこっている場合も少なくありません。
その場合、ご自身の主張する事故の状況をどのように立証するかが重要となります。

また、過失の評価につきましては、一応の基準はありますが、どのようなケースにも当てはまる絶対的なものではありません。

過失割合の問題についてお悩みであれば、ご自身で判断せず、一度専門家にご相談頂ければと思います。