相続問題について 弁護士による初回無料法律相談実施中!
相続のご相談を面談・オンラインでご予約いただくと60分ゆったりご相談いただけます。
生前相続対策(遺言書作成・相続税対策)、相続問題(遺産分割・遺留分請求・相続放棄・相続人調査)や、相続全般についてお悩みの方は、愛知総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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こんなお悩み事
ございませんか?
- 相続対策として遺言書を作成したい
- 相続人と話がまとまらない
- 自分の死後の相続に備えたい
- 遺産分割手続をすべてお願いしたい
- 相続財産・相続人が分からない
- 相続放棄の手続をしたい
遺産相続の問題は弁護士にお任せください
相続問題の大変なところは、親族間の争いになるところが大きいと考えています。もともとそれほど仲が良くない間柄が、相続をきっかけにさらに悪化することや、もともとは仲が良かったのに、相続をきっかけに悪化してしまうことがあります。
親族とはいえ他人ではある以上、うまくいかなくなること自体は起こり得るものですが、単なる他人と異なり、関係が悪化したから完全に断ち切るということが難しいです(親子や兄弟の縁を完全に切るということはできません。)。それだけに、ストレスを抱えやすい分野であると思います。
また、お金の問題と、感情の問題とが入り混じってしまいがちになることも、大変なところかと思います。相続財産をどのように分けるかについては、最終的には、裁判所の判断により確定することはできますが、そうであったとしても、心情的に割り切ってすぐに切り替えることは難しいのではないでしょうか。
当事務所では、金銭的に満足できる解決を目指すのはもちろんのことですが、上記のとおり、相続の問題は、金銭的な面だけではなく、感情的な面での問題であることも多いため、感情的に納得して、これからの生活を進めていくことができるような解決を目指していきたいと考えています。
これらに加え、相続問題は、全体像の把握が難しいケースもあります。例えば、音信不通の父親が亡くなったとの連絡があったが、遺産がどれくらいあるのか、実は借金だらけなのではないか、そういったことが分からず、亡くなったことにより自身がその借金を返済していかなければならないのではないか・・・と心配になってしまうケースがあります。
このようなケースに対しても、全体像の把握をした上で、適切な解決を目指していきたいと考えています。
浜松事務所の相続ご相談例
遺言書が存在する場合の遺産分割協議
被相続人の方が生前遺言書を遺していた場合でも、遺言書に記載されている内容が、特定の財産について、相続人の1人に相続させるといったものであった場合(特定財産承継遺言といいます。)、もし他にも遺産がある場合は、その遺産については相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
私が担当した案件では、上記のような特定財産承継遺言により、遺産のうち土地について相手方に相続させるとなっていたものの、他の遺産(他の不動産や預貯金等)については記載がなく、相手との間で遺産分割協議を行う必要がありました。
この件では、従前のご本人同士での示談協議が難航したという経緯もあったため、私から遺産分割協議の調停申立てを行いました。
この調停の中で、相手から、被相続人の遺した遺言は、土地だけでなく、土地上の建物も含まれるという趣旨である、といった話が出ました(協議の中ではそのような話はなかったですが…)。
遺言書には建物については一切言及されていなかったのですが、調停を主導していた裁判官からは、遺産分割協議の前提となる遺言について、解釈に争いがある状態であり、遺産分割協議は継続できない状況であるという話がありました。
法的手続上、このように遺言書の解釈に争いがある場合は、遺産分割協議を勧められないという問題があり、別途遺言書に関して法的手続(遺産確認の訴え等)をとる必要があります。
このように、相手の争い方によっては、事案が複雑になり法的手続も複数取らざるを得ない可能性訴あります。相続の案件については、ぜひご相談いただければと思います。
相続財産調査と相続放棄
相続放棄するかどうかについては、熟慮期間が定められており、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
ただ、被相続人が遠縁であり、相続することによってどれだけのメリット・デメリットがあるのかすぐにはわからないということがあると思います。
そういった場合に備え、法律上は、家庭裁判所に請求することにより、熟慮期間の伸長を行うという手続が設けられています(民法915条1項但し書)。
私が担当した案件でもこのように、被相続人が遠縁で、遺産や負債の状況についてわからないという方からご相談をいただき、相続財産調査を進める中で、相続放棄の熟慮期間の伸長を求める手続を行いました。この案件では、計2度相続放棄の伸長の申立てを行い、それぞれ伸長が認められました(1度目も2度目も3か月間伸長された形でした。)。
ただ、1度目よりも2度目の方が、相続財産の調査状況について詳細な回答を裁判所から求められたため、案件にもよるかと思いますが、回数を重ねることにより伸長が認められにくくなるという点には注意が必要かと思います。
弁護士に相談するメリット
愛知総合法律事務所は、愛知県でも最大規模の事務所で、年間700件以上の相続・高齢者問題の相談を受けております。
皆様のニーズに合わせて、様々なサービスを設けています。
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メリット1
初回無料法律相談を実施
面談、電話、オンラインで法律相談を行っております。相続問題を弁護士に相談することが初めての方は、面談での法律相談をお勧めしております。
詳しくはこちらをご覧ください。 -
メリット2
土日・18時以降の相談も可能
日中仕事があるから遅い時間しか面談に行けない・平日は仕事で休めないという方も可能な限り対応させていただきます。
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メリット3
相続専門の専属スタッフがいる
弁護士と相続専門スタッフが一丸となり相続問題に対応。こんな質問弁護士にしていいのかな?と思うような細かなことでも、なんでもご相談ください。遺産分割協議後の解約手続きもお手伝いいたします。
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メリット4
弁護士・司法書士・税理士・社労士による一挙解決ができる
相続問題は、複雑になるほど様々な分野の専門知識が必要とされます。税理士、司法書士、社会保険労務士もおりますので、相続に伴う様々な問題も一度に相談できます。
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メリット5
40年以上の実績で安心
1978年に名古屋で法律事務所を開設しました。相談者のニーズにお応えするため、専門化、総合化を進め、現在では中部地区最大級の法律事務所に成長いたしました。
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メリット6
経験豊かな弁護士が多数在籍
裁判官など、弁護士の枠にとらわれない職種の元エキスパートが在籍しております。あらゆる視点から相続問題のよりよい解決方法を一緒に考えていきます。
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メリット7
東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)及び東京都、神奈川県、大阪府に複数の事務所
名古屋丸の内本部事務所を始め、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・東京都・神奈川県・大阪府に事務所を開設しております。本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスを提供しております。詳しくはこちらをご覧ください。
相続について
相続問題解決事例
浜松事務所 相続ご相談時のよくある質問
Q:他の相続人と一緒に相談することはできますか?
A:可能なケースとそうでないケースがあります。相続は、誰かが多くもらうと他の人の取り分が少なくなるという関係にあり、対立関係が生まれやすい類型です。既に対立してしまっている方同士が同席を希望する場合(このようなケースは稀でしょうが。)は、どちらの立場に立ってお答えすればよいか決められなくなるため、同席をお断りしています。対立がない場合には、同席いただくことも可能ですが、その場合であっても、対立した場合にはどちらからの依頼も受けられなくなってしまうので、注意が必要です。
Q:相談時に持ってきた方がよいものはありますか?
A:事案にもよりますが、①相続関係図、②遺言書(あれば)、③遺産の大まかな内容(分かる範囲で大丈夫です。)、があると、比較的にスムーズにご相談を進められるかと思います。もちろん、情報があまりないというケースもありますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
Q:その他しておいた方がよいことはありますか?
A:細かいこととしては色々ありますが、結局、話してみないと分からないことも多いため、まずは細かいことを気にせずご相談いただくのがよいと思います。あれをしないと、これをしないとと思って、ご相談へのハードルが高くなってしまうことが一番よくないことかと思います。当事務所の相談は初回無料でさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談をしてみて、問題点の把握や、必要な資料について整理をするということでもよいと思います。
浜松事務所 相続相談について
ある日突然、弁護士から手紙が届いたというご相談がありました。そこには、兄弟が亡くなったが、その子が相続放棄をしたため、特に何もしなければあなたが相続人となりますという内容のものでした。
相談者の方は、相続放棄についてはなんとなくはご存知でしたが、どういうときにその手続が必要なのか、実際に手続をしたい場合にはどうすればよいのか、分からない状態でした。その中で、特に何もしなければあなたが相続人となるという記載があり、自分がこのまま借金を背負わされてしまったりするのではないか、とても不安になり、ご相談にいらっしゃいました。
ご相談時には、ご事情も伺った上で、まずは、弁護士から届いた手紙の意味を説明しました。手紙には、専門用語も書かれており、内容は正確ですが、ぱっと見て意味がつかみにくいものであったため、噛み砕いて、法的にはどのような問題があるのかを整理していきました。その上で、相談者の方も相続放棄をした方がよいという結論になったため、ご依頼いただいて手続を進めていきました。
相続放棄の手続自体は、ご自身で行うこともできますが、必要な書類を集めたり、裁判所に提出する書面を作成することをご自身でやることはなかなか大変な部分があります。
特に、このケースでは、亡くなったときから3か月は経過していたので、その事情を裁判所に説明する必要がありました。こうした手続について、ご依頼いただくことによりスムーズに進めることができ、最終的に、相続放棄を裁判所に受理してもらうことができました。解決後、依頼者の方も、安心して生活することができるようになりました。
上記は、相続紛争のほんの一例になりますが、不当利得の問題に限らず、相続についてお悩みの方は、是非、当事務所まで、ご相談を頂ければと思います。