協議離婚・調停離婚・裁判離婚に関するご説明
協議離婚について
裁判所が介入しない状態で、離婚をするか否か、する場合に条件をどうするかについて、当事者間同士で協議をして離婚をするのが協議離婚です。弁護士に依頼をした場合には、弁護士と相手方、または、双方弁護士に依頼した場合では弁護士同士で協議を行うことになります。
協議離婚の場合には、法律に反しない限度で、当事者間でどのような離婚条件でどのように離婚をするのか決められるため、ほかの場合の離婚よりも、柔軟に決められることがあります。もっとも、成立のためには、双方の合意が必要になるため、意見の対立が大きい場合には、成立しないことになります。
協議が整った場合、協議をどのような形で残しておくかも、当事者間で自由に決められます。離婚協議書や、場合によっては、公正証書を作成することもあります。
調停離婚について
協議・調停によっても離婚の話がまとまらない場合には、最終的には、裁判で決着を付けることになります。特に、離婚自体に争いがある場合(片方がどうしても離婚をしたくない場合)には、裁判に以降する可能性も高くなります。
調停手続の場合には、調停委員が間に入って話し合いを進めるため、対立点がある場合でも、次第に解消し、当事者間の合意に至るケースもあります。もっとも、双方の合意が必要であるのは協議離婚と同様であるため、双方がどうしても譲れない点があってまとまらない場合には、調停不成立となります。
調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。養育費や慰謝料の支払いを定めた場合には、調停調書をもとに強制執行できるため、注意が必要です。
裁判離婚について
協議・調停によっても離婚の話がまとまらない場合には、最終的には、裁判で決着を付けることになります。特に、離婚自体に争いがある場合(片方がどうしても離婚をしたくない場合)には、裁判に以降する可能性も高くなります。
裁判離婚の場合には、当事者の合意がなくとも、裁判所が最終的な結論(判決)を出すことになります。判決が確定すると、それに従う必要があります。