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相続Q&A

寄与分

寄与分【きよぶん】:

被相続人の生前に,被相続人の財産の維持又は増加について貢献をした相続人は,どれだけ寄与したかを計算し,法定相続分に上乗せして承継することを主張する権利です。
寄与分が認められるためには,①相続人みずからの寄与があること,②当該寄与行為が「特別の寄与」であること,③被相続人の遺産が維持又は増加したこと,④寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があること,の4つの要件を満たす必要があり,例えば,単に同居していたというだけでは,認められないことがほとんどです。

寄与分はどのような時に問題になりますか?

親,子供,兄弟,姉妹は,民法の規定に定められた法定相続分に従い,遺産を相続します。

しかし,亡くなった被相続人を長い間支えてきた相続人,介護をした相続人,事業を手伝った相続人などの実績を考えなければ,納得できない結論になることがあります。長年音信不通だった子供と,亡くなった親を支え続けた子供を,完全に平等に扱ってもよいのでしょうか。不満が残るのではないかと思います。

このような場合に,寄与者の相続分を大きくすることによって,共同相続人間のバランスを取ろうとするのが,寄与分という制度です。寄与分の類型は,一般的に,①家事従事型,②金銭等出資型,③療養看護型,④扶養型,⑤財産管理型,に分類できます。

この中で頻繁に争点となるのは,特定の相続人が,亡くなった親と一緒に事業を行っていたような場合です。

親の事業を手伝ったからといって,当然に寄与分が認められるわけではありません。親の事業を手伝い,適正な報酬を受領していたならば,親の財産の「維持又は増加」には寄与していないからです。 相続人が無報酬,あるいは低い報酬で家業を手伝っていた場合などには,本来得るはずの報酬との差額を寄与分として主張することがあります。

実際の調停の現場では,親と同居して生活費を支出していた,療養看護を行った,実家の事業を手伝っていた,などいくつもの争点が混在する事案が大半です。

立証さえ出来れば,何年前のことでも主張が可能です。

裁判所はどのように判断していますか?

実際の名古屋家庭裁判所の運用を見ますと,寄与分の主張は簡単に認定されるわけではありません。

「特別」に「寄与」したといえるためには,相続人の財産の維持又は増加に対する大幅な貢献が必要となります。

例えば,話し相手になるため実家に頻繁に帰っていた相続人,頻繁に病院へお見舞いに行った相続人などが寄与分を主張することもありますが,これらの場合にはなかなか寄与分の主張は認められません。

なぜなら,実家に帰ったとしても,お見舞いに行ったとしても,被相続人の「財産」の「維持又は増加」には貢献していないことが大半だからです。

ポイントは,「被相続人の財産の維持又は増加」に貢献したか否かです。すなわち,精神的な援助,協力が存在するだけでは,寄与分は認められません。様々な感情的な思い,積年の喜び,悲しみ,苦しみも全て,『財産の維持又は増加』という視点から捉えて主張することになるのです

残念ながら,これらのポイントを外して主張をしても,裁判所は寄与分を認めてくれません。例えば,看護をしていた場合は,単に「看護をしていた」と主張するのではなく,「私たちの監護により,親が支払うべき介護費用を支払わなくて済んだ」と主張をします。
そして,どの程度の介護費用を支払わなくて済んだのかを,概算を計算し,主張を展開します。

過去の裁判所における判断には,

  • 2年半もの間,日常生活の世話,入院時の付き添い,通院時の付き添いなどを献身的に行った相続人に,300万円の寄与を認めた例(広島高決平6・3・8)
  • 左手左足に麻痺が残る被相続人を7年余り介助した相続人に170万円の寄与を認めた例(東京家審平12・3・8)

などがあり,参考になります。

裁判所の考え方の根底には,「本来子どもは親を扶養する義務がある」という発想がありますので,寄与分の主張が認められるためには,これを超えて,通常期待されるような程度を越える貢献が必要であるとされます。

親と同居し療養看護に従事していたとして当方の寄与分を主張したら,逆に相手方から,同居していた際に親の財産から利益を受けていたとして,当方の特別受益を指摘されることもあります。

相続人間の感情的な対立があることも多く,感情的な主張をしてしまいがちな分野です。しかしながら,裁判所はポイントを外した主張を認めてはくれません。名古屋家庭裁判所の考え方を十分に研究したうえで,ポイントをおさえた的確な主張をすることが必要です。数多くの遺産分割に関する事件を手がけてきた弊所に,一度ご相談ください。

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