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暴行罪・傷害罪

暴行罪・傷害罪で逮捕されたら?

 

1 暴行罪・傷害罪とは?

1-1 暴行罪の法定刑

 

暴行罪は、刑法で、以下のように規定されています。

 

第二百八条(暴行)

 

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

このように、暴行罪で起訴されてしまった場合、懲役刑や罰金刑などが科される可能性があります(拘留や科料といった処分になるケースはあまりありません。)。

 

1-2 「暴行」とは何を意味するのか?

 

「暴行」とは、人に対する有形力の行使と定義されています。

「有形力の行使」とは、一般的にイメージできるのは、殴る、蹴るなどといった行為ですが、それ以外にも、相手の耳元で大きな声を出したり、相手に唾を吐きかけたりといった自分の体と相手の体が直接触れていない場合にも、有形力の行使とみなされるケースがあります。

 

暴行とみなされるケースの例

 

  • ・殴る、蹴る
  • ・相手の体を押す、引っ張る
  • ・相手の髪を切る
  • ・自分の体液を相手にかける
  • ・拳や刃物などを相手の体の近くで振り回す
  • ・相手の体の近くで大声を出したり、近くで騒音を鳴らし続けたりする

 

なお、上記の例は、いずれも相手の同意等がなく、かつ、わざと(故意に)行うといったことが前提となっています。

 

1-3 傷害罪の法定刑

 

傷害罪は、刑法で、以下のように規定されています。

 

第二百四条(傷害)

 

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

このように、傷害罪は、暴行罪に比べて懲役刑の上限が大幅に上がっており、罰金の上限も上がっています。

 

1-4 「人の身体を傷害した」とは?

 

傷害罪が成立する場合というのは、①わざと暴行を加え、②人の生理的機能を侵害した、といえる場合のことをいいます。

「人の生理的機能を侵害」とは、要するに、相手にけがをさせたということであり、相手が打撲、骨折、出血などのけがを負わせた場合が典型例です。

もっとも、骨折などの明確なけが以外にも、暴行の結果、相手がPTSD(外傷後ストレス障害)になってしまった場合や、騒音を鳴らし続けた結果、不眠症に陥ってしまった場合なども「人の生理的機能を侵害」したとみなされるケースがあります。

 

1-5 暴行と傷害の違いは?

 

暴行罪も傷害罪もわざと人に有形力の行使をする(暴行する)という点は同じです。違いは、暴行の結果、相手がけが等をしたか否かという点になります。

なお、わざとではなく過失で有形力の行使とみなされる行為をした場合(スキー中に誤って相手にぶつかってしまった場合など)は、過失傷害罪(刑法第209条)が成立する可能性があります。

 

ここで注意が必要な点は、故意に暴行に及んだとすれば、仮に相手にけがまでさせるつもりが無かったとしても、傷害罪が成立するということです。

このような暴行と傷害の関係を法律上「結果的加重犯」と呼び、傷害罪の成立のためには、相手に傷害結果を負わせるつもりだったという故意までは不要とされています。

 

2暴行罪や傷害罪で被害届が出されてしまった場合

 

2-1 被害届が出されてしまうようなケース

 

被害届が出されるケースというのは、典型的なものでいえば、喧嘩をした相手が直後に警察に通報し、そのまま被害届が出されたといったケースでしょう。

また、喧嘩直後に被害届が出されなくとも、相手と治療費や慰謝料などに関する話合いをする中で話がこじれてしまい、いつの間にか相手に被害届を出されているといったケースもあります。

さらに、喧嘩以外でも、夫婦で離婚の話になった際、配偶者から、DV(ドメスティックバイオレンス 家庭内暴力)があったなどと言われ、警察に被害届が出されてしまうといったケースも考えられます。

 

2-2 被害届が出されたらどうなるのか

 

被害届が警察に出された場合、まず、警察がその件について捜査をすることになります。捜査というのは、被害届を出した人(被害者)から事情聴取をしたり、客観的な証拠を集めたり、被疑者の取調べを行ったりといったものが考えられます。

そして、捜査をするに当たり、証拠隠滅の可能性や被疑者が逃亡する可能性があると警察が判断した場合には、逮捕という手段を採ることになります。

他方、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性が無いと判断されれば、逮捕はされません。

逮捕された後の流れなどについてはこちらをご覧ください。

 

2-3 暴行罪や傷害罪の量刑相場は?~懲役か罰金か~

 

仮に、暴行罪又は傷害罪で起訴されてしまった場合は、どのような刑が科されるのでしょうか。

 

量刑というのは、様々な事情(情状)によって決められるものであり、暴行罪や傷害罪の場合

 

  • ・暴行態様(相手を押しただけであるのと相手を殴るのとでは、前者の方が態様としては軽いとみなされるなど)
  • ・相手がけがをしているならば、そのけがの程度
  • ・事件に至る経緯や動機
  • ・被害弁償や示談の成立の有無
  • ・前科の有無
  • ・本人の反省の程度

 

などといった事情が考慮されます。

このような事情を総合的に見た結果、例えば、傷害罪でけがの程度があまりにも重く、前科もあるなどといった状況では、実刑(執行猶予がつかず、直ちに刑務所に服役する)となってしまうおそれもあります。

 

3 暴行罪・傷害罪における弁護活動

 

3-1 相手に対する被害弁償や示談交渉

 

様々な理由で相手に暴行を振るい、場合によっては相手にけがをさせてしまったという場合、相手の治療費を弁償したり、治療費に加えて示談金を支払い、相手と示談を交わしたりといったことが考えられます。

この被害弁償や示談の有無は、検察官が、最終的に起訴か不起訴かを決める上で非常に重要なものになります。

したがって、まずは、被害弁償や示談交渉といった弁護活動をしていくことになります。

なお、示談交渉等に関しては、下記コラムもご覧ください。

・示談できない、被害弁償金に応じてもらえない場合等の対応

 

3-2 再犯防止へ向けたアドバイス

 

喧嘩などの場合、お酒の影響でつい気が大きくなり、暴行に及んでしまったなどといったケースも見られます。

そのようなケースに対しては、アルコール依存脱却に向けた治療やカウンセリング受け、行為に及んでしまった原因を改善していくなどといった手段もありますが、起訴か不起訴かを決めるに当たっては、このような再犯防止へ向けた取り組みも重視されるので、事件に合った取り組みをアドバイスすることもできます。

 

3-3 取調べに関するアドバイス

 

仮に、暴行の事実を争ったり(否認したり)、事実自体は争わないものの情状を争ったりする場合でも、警察や検察での取調べを受け、いつの間にか自分に不利な内容の供述調書が作成されてしまうといったこともあります。

供述調書は、その後の処分を決定する際や、仮に起訴されて裁判になってしまった場合、証拠として重要な意味を持つものになります。

したがって、取調べを受け、調書を作成する際には、十分な注意が必要です。

このような取調べに関して、事前にしっかりと準備をし、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

3-4 早期の拘束解放のための弁護活動

 

仮に逮捕され、その後、勾留までされてしまった場合、示談交渉等の弁護活動を行うとともに、そもそも勾留が必要ないと争ったり(勾留に対する準抗告)、事情変更により勾留が不必要になったと主張していったり(勾留取消請求)といった弁護活動も行っていきます。

なお、勾留に関する詳細は、下記コラムもご参照ください。

・勾留からの解放

 

4弁護士に相談するタイミングは?

 

逮捕されてしまうのか否か、起訴されるか不起訴にされるか、実刑になるか執行猶予付き判決になるかなどといった事情は、いずれの段階でも、とにかく早めにご相談いただくのが良いということに間違いはありません。

早めにご相談いただければ、そのときの状況にあった適切なアドバイスを事前にすることができますし、示談交渉等も早めに行った方が、話がまとまるケースもあります。

 

5最後に

 

弊所には、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、元検察官も在籍しております。

暴行・傷害事件では、スピーディな対応が求められることも多いので、もし、何かお困りのことがございましたら、弁護士法人愛知総合法律事務所まで遠慮なくご相談にいらっしゃってください。

愛知県最大規模の弁護士数により、緊密な協議と十分な支援のできる、愛知総合法律事務所が駆けつけます。ご相談ください。

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