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離婚の用語説明

年金分割(お金のこと)

1.概要

年金分割とは婚姻期間中の夫婦の厚生年金(旧共済年金を含みます)保険料納付記録を分割することです。国民年金は、分割の対象となりませんし、厚生年金基金・国民年金基金等も分割対象とはなりません。厚生年金基金・国民年金基金等は財産分与の対象として扱うことになります。
年金分割は、納付記録を分割するものなので、直ちに年金支給額が分割割合に従って変更になるとは限りません。
ただ、保険料の納付記録によって実際の年金支給額は決まるので分割により納付記録が増えれば年金も増えることになります。

2.合意分割と3号分割

年金分割には合意分割と3号分割という二つの制度があります。
合意分割は夫婦で合意して保険料納付額の分割割合を定める手続きです。ただし基本的には分割割合は0.5、つまり等分に分けるのが原則です。
3号分割は「平成20年4月以降分」かつ「請求者が3号被保険者(会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人)」の場合に、合意なしに強制的に分割割合を0.5として年金分割を行う手続きです。
3号分割であれば分割してもらいたい方のみで手続きができますが、平成20年4月以前から結婚していた方や共働きだった方の年金分割には合意分割部分が出てくることになります。

3.年金分割の手続き

年金分割の手続きの期限は離婚の成立の翌日から数えて2年以内ですが、元配偶者が死亡した場合、死亡から1か月以内に短縮されます。

(1)3号分割の手続き

分割してもらいたい側が、離婚成立後に必要書類を揃えて年金事務所へ行って「年金分割の標準報酬改定請求」という手続きをするだけです。

(2)合意分割の手続き

まず、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得することが必要です。
そのうえで、協議離婚の場合には、ⅰ公正証書に年金分割の記載をし、離婚後に年金事務所に提出する方法と、ⅱ離婚成立後に当事者双方(またはそれぞれの代理人)と共同で年金事務所に行き、手続きをする方法があります。
また、調停離婚・裁判離婚の場合には、裁判所の調停・訴訟に附帯する処分として、年金分割を申し立てておき、調停離婚・裁判離婚の成立後に調停調書や判決書を年金事務所に提出することになります。

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