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弁護士コラム Column

裁判官の転勤

2017年04月03日
日進赤池事務所  弁護士 水野 憲幸

3月は裁判官の転勤の時期です。概ね3年程度で、転勤が行われます。当職も行くことが多い、名古屋地方裁判所においても多数の裁判官が転勤されました。裁判官の転勤によって、事件の担当裁判官が交代することになります。裁判官によって、考え方が異なることがあり、裁判官が交代することによって、有利になることもあれば、逆に不利になってしまうこともあり得ます。裁判官の交代は、避けることができませんので、対策を講じる必要があります。特に、本人尋問、証人尋問などの尋問における言外の印象を、新しい裁判官にも理解してもらう必要があります。尋問が行われた後は、尋問調書という形で、書面で記録が残り、引き継がれることになります。そのため、質問に対して、即答したのか、沈黙した後に回答したのか等の尋問に対する反応、動作、感情の起伏等は、尋問の際に、言葉として、調書に残る形にする必要があります。これらは、弁論の全趣旨として、裁判官の心証形成に影響することが考えられるからです。できる限り、書面として残る形にすることが必要となります。これらの対策は、控訴審等においても生きることとなります。控訴審等においても、第一審の記録を見て、判断が行われるためです。愛知総合法律事務所は、多数の弁護士が在籍しているため、裁判所には、当事務所の事件が多数係属しています。そのため、裁判官の情報についても、情報を共有することができることも強みの一つとなります。交代した新しい裁判官についても、情報を共有していくこととなるでしょう。裁判官が交代する事件も、そうでない事件もありますが、4月から、改めて、気持ちを引き締めて職務に邁進していきたいと思います。

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