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消費者被害

消費者被害

消費者被害に関してお悩みではございませんか?

私たちの日常生活の中では、様々な消費者被害に遭う可能性があります。

用心していて、「私は騙されない」と思っている人でも、心の隙を突かれると、悪徳業者のセールストークに騙されてしまうことは少なくありません。

更に悪いことには、一度騙されたことで、悪徳業者にターゲットとして認識され、手を変え品を変え、次々と悪徳業者からの連絡が入るようになってしまうこともあります。

こうした場合に、弁護士に相談することで、今後の被害に遭うことを予防したり、過去にあった被害について、悪徳業者からお金を取り戻すことが出来ることもあります。 お一人で悩まれることなく、一度弁護士にご相談下さい。

中には、被害にあったことを他の人に知られたくない、恥ずかしい、と気にされている方もいらっしゃるかも知れませんが、弁護士には守秘義務があり、依頼者の方の秘密を他に漏らすことはありませんので、ご安心下さい。

消費者被害の解決事例

Aさん(女性) 名古屋の栄に行った際に、「粗品を配っておりますので、いかがですか」などと言われて、着物屋さんに連れられて行ったのですが、粗品を受け取った後で何人もの店員さんに熱心に勧められて、断れずに着物を購入してしまいました。その後も、「お召し物が仕上がりましたので、店舗まで受け取りに来て下さい」と言われて店舗に行くと、新しい着物や帯や小物を熱心に勧められて、断り切れず買ってしまう、ということを繰り返して、とうとう私の年収を遙かに超えるような金額の着物類を買ってしまいました。 お店で強く勧められて、断れずに買ってしまったのですが、貯金を使い込んだことは夫には言えませんし、クレジットの支払いもどうして良いか分かりません。 なんとかならないでしょうか。

本件のような事例については、既に支払いをした分について返金を求めるともに、今後のカードの支払いを拒むことが出来る可能性があります。

本件では、当初の店舗への誘導仕方やその後の勧誘から、店側は店舗での販売を予め予定していたのではないかと思われます。このような販売目的を隠して店舗に誘導する手法は、「アポイントメント・セールス」と呼ばれ、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)にいう「訪問販売」にあたるとされます。

この場合には、特定商取引法に基づいてクーリング・オフの規定が適用されますので、クーリングオフ期間内であれば、契約をクーリングオフして、既に支払いをした分の返金と、今後の支払いの拒絶を申し出ることが出来ます。クレジット会社に対する支払いもあるようですが、これについても割賦販売法という法律に基づいて、販売店に対して主張できる事由をクレジット会社にも主張することが許されるので、カードの支払いを拒むことが出来ます。

クーリングオフの期間を過ぎてしまっているように思える場合でも、契約書面等に法定事項がきちんと記載されていなければ、期限が経過していないことになるので、やはりクーリングオフをすることが出来ます。一見すると記載するべき事項が全部記入されているように見える場合でも、一つ一つ記載内容を検討すると法定の要件を満たしていないことはよくあるので、簡単に諦めるべきではありません。

また、このケースでは次々に契約をして年収を大きく超える買い物をしているという事情からすれば、特定商取引法に定める過量販売に当たるものとして契約を解除できる可能性もあります。

他にも消費者契約法に基づく取り消し、公序良俗違反による契約の無効などを主張することも考えられます。

いずれにしても、弁護士に相談することで、解決できる可能性があるものと思います。

Bさん(男性)   私は小牧で工作機械の輸出を行う会社を経営していますが、会社のメインバンクの担当者から、「御社が輸出に対して抱えていらっしゃる為替リスクをヘッジするための契約をなさってはどうでしょうか」としつこく勧められました。  担当者は「通貨オプション」とか「通貨スワップ」とかいう用語を使っていましたが、私には契約の内容がよく分かりませんでした。しかし、確かに為替変動による利益の減少は悩みの種でしたし、メインバンクが当社のために勧めてくれているということで断りづらく、取引を始めました。  はじめのうちは利益が出ていたのですが、しばらく前から毎月毎月赤字が生じるようになってきました。恐ろしいことに、この取引の効力は今後何年も有効で、当社は今後何年もこの取引による赤字を計上し続けねばなりません。このままではこの取引の赤字が本業を圧迫して倒産してしまいかねません。  銀行に文句を言いたいのですが、それで融資を打ち切られたりした日には、すぐにも倒産です。どうにかならないのでしょうか。

ADRという裁判外での手続きを利用して、銀行との間で話し合いを行うか、訴訟を起こして銀行に対して損害賠償等を請求することが考えられます。

銀行や証券会社が販売した金融商品については、全国銀行協会や証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)といった組織が、顧客と金融機関等とのトラブルについて公平・中立な立場から話し合いによる解決を図っています。

これらのADRでは、金融商品・契約の内容について、企業のリスクヘッジのニーズに合致したものか、金融機関の側のみに有利な不当な内容でないか、といった観点から専門家らによる検討が行われ、問題があると認められれば、和解の提案が双方に対して行われます。

残念ながら企業側の損害の全部を回復することは難しいのですが、損害を大幅に軽減できる可能性があること、金融機関の側で企業の損失分について追加融資を行うなどの柔軟な解決の可能性があること、民事訴訟に比べて圧倒的に期間が短くて済むことなどのメリットがあるので、検討する実益は大きいといえるでしょう。

本業の収益に対する悪影響の程度が大きく、ADRによって得られる解決の見込みでは、企業の存続が危ぶまれてしまうような場合には、訴訟を起こして損害賠償を請求することも出来ます。この場合、必ずしもADRに比べて有利な解決となる保証はありませんが、事案によっては検討する価値がある場合もあるでしょう。

この種の契約では、毎月かなりの金額の赤字が発生することになり、放置すればじわじわと経営を圧迫するこになります。金融商品に関する知識・経験のある弁護士に早急に相談して有効な対策を講じるべきでしょう。

Cさん(男性)  携帯電話で、いわゆる出会い系サイトにアクセスしてみたところ、私に会いたがっているXさんという女性がいるということで、メールのやり取りをするために大量のポイントを購入しました。  Xさんは、芸能人の○○ちゃん似で、お金持ちの方で大変私のことを気に入ってくれているようだったので、メールのやり取りをして、先月会う約束をしました。ところが、その後Xさんとはメールが出来なくなり、「Xさんの体調が悪くなって入院している。あなたからメールを送って励ましてあげて欲しい」などといって、お友達、お医者さん、弁護士さんといった方からXさんの代わりにメールが入るようになりました。  私はXさんを励まそうと思って、カードでポイントを買ってはメールを送り続けてきたのですが、そのために借金が増えてしまい、今では300万円近い支払いを請求されています。  もしかして、私は騙されたのでしょうか。どうしたらいいでしょうか。

ケースでは、サクラを使った劇場型の詐欺の可能性が高いと思われます。サイトの運営会社とXさんはグルになっており、Xさんに代わってメールのやり取りをするようになった他の登場人物もグルになっていると考えるべきでしょう。

早急に弁護士に相談して、銀行の口座を凍結した上で、サイト運営会社や、クレジットカード会社とサイト運営会社を繋げている決済代行業者と交渉する等の方法により、振り込んでしまったお金の返金を受けられる可能性があります。

いわゆる劇場型の詐欺では、きちんとしたストーリーが作られており、最近では、そのストーリーに沿って多くの登場人物が登場してくるケースが多くなっています。

ストーリーのパターンは様々ですが、「病気になってしまった」などと言って同情心を誘ったり、「お金をあげたい」などと言って金銭的な欲望を刺激したり、芸能人やそのマネージャーなどを名乗って興味を引くなどの話が良く出てきます。

また、被害者の「これまでにつぎ込んだお金を無駄にしたくない」といった気持ちにつけ込んだり、「暴力団などが出てくるのではないか」といった恐怖心を利用して、より多額の金銭を出させたり、被害の発覚を遅らせようとするものもあります。

いずれにしても、少しでも不審なものを感じた時点で、弁護士や警察、消費生活センターなどに相談した方がよいでしょう。

Dさん(女性)  名古屋市で子育てをしている主婦なのですが、育児をしながら出来る仕事がないか悩んでいたところ、「簡単なパソコンの作業を覚えればデータ整理の仕事を毎月必ず斡旋する、在宅の仕事で月に7〜8万円が確実に得られる」というA社のチラシが入っていたので、これに応募しました。  研修費用と仕事で使うパソコンの代金をA社に支払ったところ、CDととパソコンと研修に関する教材が送られてきたので、一緒に送られてきた手紙の指示に従ってCDを再生して簡単な研修を受けました。その後、2回仕事の斡旋がありましたが、その後は全く仕事がありません。  A社に「話が違いませんか」と電話しても、「仕事の依頼が来ない」「あなたの仕事ぶりが悪いから紹介も出来ない」などといって、一方的に電話を切られてしまいます。  友人からは「それって内職商法ってやつじゃない?」などと言われて、契約書を見直したところ、契約書にはクーリングオフの記載があるのを見つけましたが、契約書に書いてある期限はとっくに過ぎていました。何とかならないでしょうか。

業者に対してクーリングオフまたは契約の取り消しを主張して、返金を受けられる可能性があります。

いわゆる内職商法については、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)という法律の適用があります(※)。

この場合には、特定商取引法に基づいてクーリング・オフの規定が適用されますので、既に支払いをした分の返金と、今後の支払いの拒絶を申し出ることが出来ます。クーリングオフの期間を過ぎてしまっているように思える場合でも、契約書面等に法定事項がきちんと記載されていなければ、期限が経過していないことになるので、やはりクーリングオフをすることが出来ます。一見すると記載するべき事項が全部記入されているように見えても、きちんと検討すると法定の要件を満たしていないことはよくあるので、簡単に諦めるべきではありません。

また、内職商法については、法律及び省令で定める事項について不実告知や重要事項の不告知があった場合には、契約を取り消すことが出来る旨定めています。契約内容等に関して、業者が嘘をついていたり、重要な事実を告げなかった場合には、この規定により契約を取り消すことが考えられます。

これ以外にも、消費者契約法に基づく取消、民法上の詐欺の主張による取消などが考えられます。
※内職商法は、特定商取引法が定める「業務提供誘因販売取引」という取引類型に当たります。

Eさん(男性)  子供が出来たのを機に、名古屋市の郊外に土地を買って家を新築したのですが、新築なのに家鳴りがしたり、戸の建て付けが悪かったりします。  家を建てた業者にその都度電話をすると、戸の建て付けなどはすぐに来て無料で手直ししてくれますので、そんなものかと思っていました。  ところが最近では、床に子供がビー玉を置くと勝手に転がって行ってしまうようになりました。これはいくらなんでもおかしいと思い、電話をすると「あなたの家は、今でも問題なく建っているじゃないか。一体何処に不満があるんだ。」などと怒鳴りつけられてしまいました。  もしかして、ひどい欠陥住宅なのではないかと不安になっているのですが、このままこの家に住むしかないのでしょうか。

建物の欠陥の有無、原因の調査について、建築士等の専門家の調査を行うべきです。欠陥の原因・内容によっては、手直しの要求にとどまらず、建築業者に損害賠償請求を行うべきでしょう。

建物の建築を請け負った業者は、欠陥(法律的には「瑕疵」という用語を使います)のない建物を建築する義務を負っています。

建築された建物に瑕疵がある場合には、その瑕疵に対する修補、損害賠償請求等を行うことが出来ます。

また建物の瑕疵が重大であるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、建築業者に対して、建物を建て替えるのに必要な費用及びこれに付随する諸費用の損害賠償を求めることが出来ます。

業者は「今でもちゃんと建っているのだから、問題ない」などと主張しているようですが、瑕疵があるかどうかは建築基準法や契約内容等に沿った工事内容がされているかを基準に考えるべきです。今の時点で建物が潰れていないからといって、瑕疵がないことにはなりません。

ただし、建物を建築する契約や、建物の売買契約については、一定の期間内に損害賠償等を請求しなければ損害賠償等の権利が消滅してしまうという「時効」や「除斥期間」が法律上定められています(※)。

時効や除斥期間については、ある程度これを回避する手段が存在することもありますが、基本的には期間が経過してしまえば手の打ちようが無くなってしまいます。

疑問を感じた場合、早期に一度弁護士に相談してみた方が良いと思われます。 ※「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が適用されるケースでは、時効期間が延長されていますが、適用の範囲は限定されています。

Fさん(女性) 私の夫は津島で金型製造の会社を経営していましたが、一昨年に亡くなり、今は息子が会社を経営しています。昨年、夫が生前に株を預けていた大手の証券会社の担当者から、「Fさんのような方にだけご紹介している大変有利な投資信託です。」などとしつこく投資信託の購入を勧められました。私は投資などしたことがないし、商品の説明を聞いても全然分からないので気乗りしなかったのですが、担当者が「リスクは殆どありません。それにも関わらず、大変有利なリターンが得られます」などと熱心に勧誘するので、あまりむげにも出来ずに購入してしまいました。 ところが、その投資信託は1年ほどで、買ったときの値段の3分の1くらいまで値下がりしてしまいました。 担当者に渡された資料をよく読んでみると、値下がりの危険があるとは書いてありましたが、担当者はそんな危険があるとは言っていませんでした。 同じ時期に同じ担当者から勧められて買った高利率の債券も、どんどん価値が暴落していきます。 こんな危険な金融商品を販売した証券会社の責任を問えないでしょうか。

本件のように十分な説明を受けずに危険な金融商品を購入させられてしまった場合、証券会社に対して損害賠償の請求をして、全額ないしは一部のお金を取り戻せる可能性があります。

証券会社や銀行などの金融商品を販売する業者には、顧客の知識、経験、投資目的、財産状況等に鑑みて、不適合な取引を勧誘してはならないという「適合性の原則」が課されており、これに著しく反した勧誘を立証すれば、勧誘の違法性が認められます。つまり、顧客に危険性が理解できず、リスク管理能力を超えていることが明らかであるような金融商品を顧客に販売してはいけないということになっています。

相談者の方の知識や投資経験、資産状況等によっても事情が変わってきますが、顧客が全く理解できないような危険な商品を勧められたのであれば、この適合性原則に反する可能性もあります。

また、証券会社の担当者が取引に関する危険性を顧客に十分に説明しなかったことを立証すれば、説明義務を怠ったとして違法性が認められることがあります。

こうした金融商品に関するトラブルの解決方法としては、当事者同士での話し合い、裁判所での訴訟の他に、ADRという手続きもあります。ADRは訴訟に比べれば相当に短期間で終結することも多いので、最近はこれによる解決事例も増えているようです。

訴訟による解決も、以前は証券会社や銀行というだけで裁判所が盲目的に信頼してしまうようなこともありましたが、最近はそうした傾向も改まりつつあります。

いずれにしても、泣き寝入りする前に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。