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日進赤池事務所の相続ご相談事例

遺留分侵害額請求を受けたものの特別利益の主張・立証により請求を排斥した事案

依頼者に全ての財産を相続させる遺言に対して、他の相続人(以下、「請求者」とします。)より遺留侵害額請求を受けたものの、請求者の特別受益の主張・立証により、低額での調停成立に至ったケースを紹介します。

(遺留分とは、遺言によっても侵害できない最低限の遺産取得分のことで、特別受益とは、特定の相続人が、被相続人からもらった生前贈与等の特別な利益のことです。)

今回のケースにおいては、日進赤池事務所は被相続人の遺言作成から、お手伝いをさせていただいていました。遺留分の請求が行われることを想定し、遺言の付言欄に、請求者の特別受益についても記載を行っていました。

特別受益については、相続人が把握しておらず、また、把握はしているけれども証拠が無いということも考えられますので、遺留分の請求が予想される場合は、被相続人において予め準備をするということも必要になると思います。

想定の範囲内ではありますが、請求者より、使途不明金についての請求も含めて、大きな金額の遺留分侵害額請求が行われました。

当方は、請求者の特別受益について、丁寧に主張・立証を行った結果、請求額に対して、ごく少額の金額の支払いを行うだけという内容で調停が成立しました。

遺留分侵害額請求に対する対応については、請求者の特別受益の主張・立証が極めて有効な対応となります。

特別受益について、適切な主張・立証を行うことにより、遺留分侵害額請求の金額を大幅に減額すること可能です。

相続財産の評価について

遺産分割、遺留分侵害額請求等において、相続財産の評価は重要な問題となります。

特定の相続人が、財産を取得する場合に、その財産の評価がいくらであるかはとても重要 な要素です。

例えば、預金の1000万円は、誰が見ても1000万円ですが、不動産、自動車、 骨とう品等は、誰が見ても明らかな価格というものはなく、その財産をいくらで評価するかと いう点で争いが生じます。

特に不動産の価格については、固定資産税と、時価との差額が大きくなることが多く、そ の時価についても複数の算出方法があり、価格の評価は容易ではありません。

売却してしまい、その売却額を分割するという解決方法もありますが、居住している不動 産など、売却を考えることができない場合や売却したくない場合等は、評価額を決定する 必要があります。

折り合いがつかない場合には、最終的には、不動産鑑定士により評価を受けるということ になりますが、不動産鑑定士による評価を受けるには相応の費用が必要となりますので安 易には行えないこともあります。

先日、大規模な太陽光発電設備の価値評価が問題となる案件がありました。 今後も、昔では想定していなかったような財産の、価値評価が問題となることが起こって くると思います。

日進赤池事務所では、ご依頼者様に有利になるように、相続財産の評価について、主張・立証を 行って参ります。

弁護士に相談するメリット

愛知総合法律事務所は、愛知県でも最大規模の事務所で、年間700件以上の相続・高齢者問題の相談を受けております。
皆様のニーズに合わせて、様々なサービスを設けています。

  • メリット1

    初回無料法律相談を実施

    面談、電話、オンラインで法律相談を行っております。相続問題を弁護士に相談することが初めての方は、面談での法律相談をお勧めしております。
    詳しくはこちらをご覧ください。

  • メリット2

    土日・18時以降の相談も可能

    日中仕事があるから遅い時間しか面談に行けない・平日は仕事で休めないという方も可能な限り対応させていただきます。

  • メリット3

    相続専門の専属スタッフがいる

    弁護士と相続専門スタッフが一丸となり相続問題に対応。
    こんな質問弁護士にしていいのかな?と思うような細かなことでも、なんでもご相談ください。遺産分割協議後の解約手続きもお手伝いいたします。

  • メリット4

    弁護士・司法書士・税理士・社労士による一挙解決ができる

    相続問題は、複雑になるほど様々な分野の専門知識が必要とされます。税理士、司法書士、社会保険労務士もおりますので、相続に伴う様々な問題も一度に相談できます。

  • メリット5

    40年以上の実績で安心

    1978年に名古屋で法律事務所を開設しました。相談者のニーズにお応えするため、専門化、総合化を進め、現在では中部地区最大級の法律事務所に成長いたしました。

  • メリット6

    経験豊かな弁護士が多数在籍

    裁判官など、弁護士の枠にとらわれない職種の元エキスパートが在籍しております。あらゆる視点から相続問題のよりよい解決方法を一緒に考えていきます。

  • メリット7

    東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)及び東京都、神奈川県、大阪府に複数の事務所

    名古屋丸の内本部事務所を始め、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・東京都・神奈川県・大阪府に事務所を開設しております。本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスを提供しております。詳しくはこちらをご覧ください。

相続について

相続問題解決事例

愛知総合法律事務所では、年間数多くの相続問題のご依頼をいただいております。
実際に当事務所が解決してきた相続問題について一部ご紹介させていただきます。相続問題解決に向けての道しるべになれば幸いです。

親や家族の財産についてどうすればよいのかな…
自分の死後の相続に備えておきたい…
自分の老後の財産管理が不安だな…