不倫の慰謝料請求を大阪の弁護士による解説|弁護士法人愛知総合法律事務所 大阪心斎橋事務所

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離婚の用語説明

不倫慰謝料請求できる条件

夫婦は互いに貞操を守る義務を負っています。つまり、配偶者以外の者と性的関係を持ってはいけません。たとえば、夫がこの貞操を守る義務を守らずに妻以外の者と性的関係を持ってしまった場合には、妻は不倫慰謝料を請求することができます。

このように不倫慰謝料とは、貞操義務に違反した配偶者およびその不倫相手に対して請求するもので、これは法律上、不法行為に基づく損害賠償請求と言われるものです。

不貞行為の存在

不倫慰謝料が認められるためには、不貞行為がなければなりません。不貞行為とは、夫婦の貞操義務を侵害する行為のことで、基本的には肉体関係を指します。

不貞行為の存在を立証するためには、証拠集めが不可欠です。

写真や動画、不倫を認める音声データ、LINEやメール上でのやり取りなどの証拠をできる限り集める必要があります。

また、不貞行為は、法定離婚原因の一つでもあり、慰謝料だけでなく裁判で離婚できる事情でもあります。

慰謝料請求が認められやすい証拠のまとめ

  • ・ラブホテルを使用した証拠(領収書や出入りの写真など)
  • ・性的関係があったことが推測される音声や画像などの記録
  • ・興信所や調査会社による不倫に関する報告書
  • ・愛しているなどといった不貞行為を伺わせるメッセージの履歴
  • ・不貞相手の妊娠や堕胎がわかる資料

不貞行為とは、婚姻外の異性と性的関係を結ぶことをいいます。 本人が認める場合などを除き、不貞行為の立証はかなり困難ですが、異性との性的関係があったことが認められる証拠があった場合、相手方に逃げ場はありません。裁判所を通さずに、慰謝料支払いの話がまとまる可能性が高くなります。

また、ただちに性的関係があったと認められない場合でも、不貞の態様や期間を証明できるかもしれません。不貞行為の悪質性が多く認められれば慰謝料増額につながります。



不倫の慰謝料を請求ができないケース

不倫相手が配偶者と不貞行為に及んでいることがわかっても、なかには慰謝料請求が認められないケースもあります。

不倫相手に故意・過失がなかった場合

不倫慰謝料は、法律上、不法行為に基づく損害賠償請求の一つです。不法行為に基づく損害賠償が認められるためには、不法行為者(貞操義務を違反した配偶者及び不倫相手)に故意・過失があったと認められる必要があります。

つまり、不倫相手が既婚者だと知らず、注意を尽くしても知ることができなかった場合には、不倫慰謝料の請求はできません。

たとえば、不倫相手と婚活サイト・アプリなどで知り合った夫(妻)が指輪を外して会っていたなどの場合には、故意・過失の判断について問題となる場合があります。

肉体関係の存在の証拠が不十分な場合

不倫相手と配偶者の間に肉体関係があったことを立証できてはじめて、不倫慰謝料が認められます。

肉体関係があったことを立証するためには、やり取りのメール・LINEや写真・動画等を用いることが考えられます。 逆に、証拠が不十分な場合には、不倫慰謝料が認められない可能性があります。

すでに夫(妻)との夫婦関係が破綻していた場合

夫婦が負う貞操義務は、夫婦関係が健全であることが前提となっています。他方、夫婦関係が破綻している場合には、不倫慰謝料が認められない可能性もあります。

夫婦関係が破綻していたと認められる典型例は、別居状態が長期間継続している、DVがあったことを理由に別居しているなどです。

慰謝料請求の時効が過ぎている場合

不倫慰謝料を請求できる期間は決まっています。

民法上、消滅時効という制度があり、不倫慰謝料の場合、

  1. ・不倫の事実を知った時点から3年
  2. ・不倫相手との関係が始まった時点から20年

を経過すると、不倫慰謝料請求権は時効により消滅し、請求することは認められなくなります。



いくら請求できるの?

不倫慰謝料請求権は、不倫をされた夫婦の一方が受けた精神的苦痛を、金銭で償うもので、不法行為に基づく損害賠償請求権のうちの一つです。 法律に、請求ができる要件は規定されているのですが、具体的な金額までは規定されていません。

したがって、請求できる金額や認められる金額は、事案によって異なってきます。

ただ、不倫による精神的損害が大きければ大きいほど、慰謝料請求額は高くなる傾向はあります。

より多く慰謝料額を請求したいなどの要望がある場合、弁護士に依頼するとよいと思われます。証拠の集め方をはじめ色んなアドバイスを受けることもできます。

また調停や裁判上で、ご自身で主張するよりも、より裁判で求められる形に沿って、どれほどつらい思いをされたかを主張することができるので、より多くの金額を請求できるようになる可能性があります。

慰謝料が高額になるケース

当事者間での話し合いによる解決の場合、慰謝料の金額に上限はありません。そのため、高額な慰謝料を請求する場合は話し合いによる解決によって慰謝料の額を定めるのも一つの手段となります。 裁判上の慰謝料請求の場合、判例などから一定の相場があります。しかし、被害者の精神的苦痛の大きさや不貞行為の悪質性などさまざまな要因によって増減額します。 一般的に、慰謝料の増額の要因として、次のようなケースがあります。

不貞の態様が悪質

不貞の態様が悪質な場合、慰謝料が増額されやすくなります。たとえば、不貞行為を原因に夫婦関係が破綻したなどの家庭に悪影響を与えた度合いが大きい場合や不貞発覚後謝罪を行わなかった場合、肉体関係を持った回数が多い場合などです。

不貞の期間が長い

不貞の期間が著しく長い場合、一方の配偶者に与えた苦痛が大きいものと判断され、慰謝料額の増額の要因として考慮されます。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長い場合、慰謝料が高額になる可能性が高くなります。婚姻関係が長い分、精神的苦痛も大きくなると判断されるためです。

幼い子どもがいる

夫婦の間に幼い子供がいる場合、不貞行為による慰謝料の増額理由にあたるとされています。不貞行為による幼い子供への精神的苦痛、育児を行っている一方配偶者の精神的苦痛がとても大きいことから慰謝料額増額の要因として考慮されます。

不貞された側が精神病になった

不貞をされた側が、不貞行為を原因として精神的な病気を発症した場合、不貞行為によって大きな精神的ショックを受けたと考えられるため、慰謝料額が高額になる傾向があります。

不貞された側が、仕事を辞めた/不倫された側に生活不安がある

不貞をされた側が離婚に伴い、今後の生活に経済的な不安がある場合、慰謝料額の増額要因として考慮される可能性があります。

不倫相手が妊娠した

不貞行為によって不倫の相手方が妊娠をした場合、慰謝料額が高額になる可能性がとても高いといえます。不貞相手に子供ができることによって不倫をされた側が受ける精神的ショックはかなり大きいものであり、婚姻関係が破綻する要因となりえるためです。また、不倫の相手方が出産した場合、相続権や認知の有無など不貞をされた側に与える苦痛はより一層大きくなります。 慰謝料とは不法行為によって被害者が精神的苦痛を受けた場合に、その苦痛を補填するもの であるため、より慰謝料が高額になりうるでしょう。

不貞行為発覚前の婚姻関係が良好

不貞行為の発覚前の夫婦関係が円満だった場合、夫婦関係に与えた影響が大きいことが考慮され、慰謝料額の増額要因となります。



不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットとして挙げられる点は、以下の内容が考えられます。

  1. 相手と直接交渉をする必要がなく精神的疲労がない
  2. 法的知見から適確な交渉ができるので慰謝料額の増加が見込める

相手と直接交渉をする必要がなく精神的疲労がない


弁護士に依頼すると、すべての窓口は弁護士になります。複雑で面倒なやり取りはすべて弁護士の方で処理をすることになるので、とくに働かれていたり、子育てで時間がない方などにとっては、大きなメリットだと思います。

また、相手ともう話したくない、相手から脅されているなど、直接交渉することで被る精神的ダメージが大きい場合などには、弁護士が間に入って依頼者の盾となるので、精神的疲労が軽減することと思います。

法的知見から適確な交渉ができるので慰謝料額の増加が見込める


請求額が妥当かどうか、証拠集めや裁判での主張方法、和解となった場合の適切な和解額かどうかの判断など、多岐にわたり弁護士は、その経験と知識から、依頼者の利益を最優先して行動をします。

たとえば、妥当ではない和解額を提示されたときにご自身で判断がつかなくても、弁護士が、もう少し増額に向けて争う方がよい等のアドバイスができます。

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