裁判離婚を大阪の弁護士が解説|弁護士法人愛知総合法律事務所 大阪心斎橋事務所

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離婚の用語説明

裁判離婚(離婚訴訟)とは

協議離婚や調停離婚がまとまらない場合、民法が規定する離婚事由がなければ、当事者一方の意思だけで離婚することはできません。調停離婚が成立しなかった場合,裁判離婚を選択することも十分に考えられます。

裁判離婚とは,家庭裁判所に離婚の訴えを提起して,判決で強制的に離婚を成立させる手続きをいいます。(離婚調停を行なわずにいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません)。



裁判離婚のメリット

法律に基づき冷静に判断してもらえる

話し合いでは解決できない場合でも、裁判なら冷静な判断が可能です。その理由として、以下の2点があげられます。

  • 裁判官という第三者が判断を下すから
  • 法律に基づいて判断されるから

裁判所が法律に基づいて離婚を認めると、たとえ相手が拒否したとしても離婚できます。なぜなら、判決には強制力があるためです。お金や子どもに関することが障害となり、スムーズに話し合いがまとまらないこともあります。しかし、裁判離婚で判断された内容については、従わざるを得ません。

裁判離婚のデメリット

夫婦のトラブルを知られてしまう

離婚のための裁判は、主張や立証を繰り返し行うため時間がかかります。特に、争点が多い場合は判決までに数年かかることもめずらしくありません。

離婚までに時間がかかる

離婚のための裁判を行うとなると、夫婦間のトラブルを公にすることとなります。裁判は原則公開で行われます。夫婦間のトラブルを第三者に知られたくない人にとってはデメリットといえるでしょう。

裁判離婚にかかる費用

離婚裁判には主にふたつの費用がかかります。弁護士費用と離婚裁判費用です。弁護士費用は弁護士に離婚裁判を依頼した場合にかかる費用のことをいい、弁護士の報酬や着手金だけでなく、交通費用や郵送代といった実費なども含まれます。

次に、離婚裁判費用とは、離婚裁判を提起するために必要な手数料や切手代のことをいいます。

裁判離婚の流れ

家庭裁判所に離婚訴訟の申立をします

夫もしくは妻の所在地を管轄する家庭裁判所に、訴状を提出します。親権者の指定や養育費などの請求も同時に行うことが可能です。

訴状を作成する段階から、法律の専門知識が必要となるため、裁判を有利に進めるためにも、できるだけ早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。

第1回口頭弁論期日の通知

訴状の記載に不備がない場合、第1回目の口頭弁論期日が指定されます。裁判所は、相手方(「被告」)に、訴状と呼び出し状を送ります。

「原告」の訴状に対して、「被告」が答弁書も提出せず欠席し、呼び出しにも応じないと、裁判所による証拠調べを経て、欠席判決となります。裁判所から通知が届いたらそのままにせず、弁護士などに相談しましょう。

裁判スタート(審理)

裁判が始まると、一か月に一回のペースで開かれるようになります。裁判では、双方が、離婚原因の主張や証拠を提出し、それに対する反論や反対証拠の提出が行われます。

このような主張や反論を何回か繰り返すことで、争点を詰めていきます。

尋問

争点が詰められて、ある程度の証拠が出揃った段階で、証人や「原告」「被告」自身が法廷に出頭して「尋問」となります。

家庭裁判所が和解案を提示する

裁判所が必要と認めるときは、和解案を示して、和解を勧告することがあります。勧告に応じるか応じないかは当事者の自由です。

お互いが和解案に合意すれば、和解調書が作成されて離婚が成立し、裁判が終了します。

判決

尋問が終わってから1~3ヶ月後に、裁判の内容を総合的に判断して、判決が出されます。離婚容認の判決が出て、2週間の控訴期間が経つと、判決が確定し、離婚が成立します。裁判で成立した離婚は取り消せません。

離婚届けは、離婚成立から10日以内に、「原告」が、離婚届(本人の署名押印のみでよい)に判決謄本と判決確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)を添えて、役場に提出しなければなりません。10日を過ぎると、5万円以下の過料が課せられるため注意してください。

平均期間

離婚裁判は早くても申立てから決着がつくまで約半年かかります。離婚裁判の平均審理期間(訴えが提起から判決また和解により事件が終わるまでの期間)は14.1ヶ月(約1年2カ月)です。

これには一方が裁判に参加せずに欠席判決で早期に終了してしまうケースも含まれています。双方が裁判に出席し、かつ判決まで至ったものに限ると、平均期間は19.1ヶ月(約1年7カ月)となっております。

早期離婚をしたいなら和解も

和解離婚は泥沼化していく離婚裁判に歯止めをかけるための、原告・被告ともにメリットを享受できる離婚方法です。

早期の離婚成立が目指せる

離婚訴訟を判決が出るまで継続する場合、1年くらいかかることも少なくありません。一方で、和解離婚を選択すると判決を待たずして、訴訟を早期に終わらせることができます。

離婚の裁判は原告と被告、両者の家族ともに肉体的、精神的な負担が大きいため、早期解決を図るために和解離婚を選択するケースも少なくありません。

相手が譲歩してくれる可能性がある

一般的に、和解を選択することで親権、財産分与といった事項について相手が譲歩したり、軟化したりしてより良い条件での離婚、より早い問題解決が図れます。

裁判離婚よりもいい条件で離婚できる可能性がある

一般的に、和解による離婚は裁判離婚よりも良い条件で離婚できると言われています。たとえば慰謝料や養育費などです。

和解の場合、分割払いや減額になる可能性がありますが、裁判で離婚すると一括での支払いとなり、支払いができない場合は財産の差し押さえなどのリスクがあります。

和解による離婚のメリットはお金を受け取る側にもあります。裁判離婚の場合、相手がお金を支払わない時は強制執行の手続きが必要になります。

万が一、相手に支払えるだけの財産がない場合には、強制執行も無駄になりかねません。和解を選択すれば、相手が支払える範囲内で任意の履行を求めることができ、判決よりも有利な条件で離婚できるというケースが多いです。

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