離婚後の氏・戸籍(その他)
離婚した後に、氏(名字)をどうするのか、戸籍はどうなるのかについては、婚姻によって氏を変更した方にとっては重要な問題です。
離婚後の氏について
ここでは、婚姻時に氏を変更した方について、ご説明します。 (婚姻時に氏を変更していない方については、離婚してもそのままの氏を名乗ることになります。)
1.夫婦の氏について
復氏の原則
婚姻時に氏を変更した方は、離婚によって当然に婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(「復氏」といいます)。
婚氏続称制度
離婚後に婚姻時の氏を引き続き名乗りたい場合には、離婚の日から3カ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」届出をすることにより、婚姻時の氏を名乗ることができます(「婚氏続称制度」といいます)。
この届出期間は、離婚の日から3カ月以内とされているため、この期間を経過すると、届出による氏の変更はできなくなります。
なお、届出書は、離婚する夫婦の本籍地又は届出人の所在地の役場に提出します。
すなわち、離婚をする場合、離婚の日から3ヶ月以内であれば、旧姓に戻るのか、婚姻によって変更した氏を名乗るのかを自由に選択することができるということです。
では、離婚の日から3ヶ月を過ぎてから婚姻時の氏に変更したくなった場合や、婚氏続称制度による届出をした後に旧姓に変更したくなった場合には、どうすればよいのでしょうか。
このような場合に氏を変更するためには、「氏の変更許可申立て」を行わなければなりません。この申立ては、家庭裁判所に対して行うもので、家庭裁判所が、「やむを得ない事由」があると認めた場合にのみ、氏の変更をすることができます。
この「やむを得ない事由」とは、自分の氏が気に入らないといった主観的な理由では足りず、社会生活を営む上で困難が生じているといった客観的な理由が必要とされており、厳格に解釈されています。しかし、裁判例では、離婚に伴う氏の変更の場合については、比較的緩やかに解釈されており、氏の変更を認める傾向にあります。
では、夫婦の氏が変わったら、子の氏はどうなるのでしょうか。
夫婦(子の父母)が離婚しても、子の氏は当然には変更されません。子の氏を変更するためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」を行わなければなりません。
また、離婚後に婚氏続称の手続により婚姻後の氏を名乗っている場合でも、婚姻後の氏と婚氏続称制度により名乗ることになった氏とは、法律上、別の氏として扱われるため、「子の氏の変更許可申立て」の手続が必要となります。
離婚後の戸籍について
ここでは、婚姻時に氏を変更した方について、ご説明します。
(婚姻時に氏を変更していない方については、離婚後も戸籍が変わることはありません。)
1.夫婦の氏について
離婚によって復氏した人(旧姓に戻った人)は、原則として、婚姻前の戸籍に戻ります(「復籍」といいます)。しかし、婚姻前の戸籍に戻らず、新しい戸籍を作ることもできます。
したがって、復氏した人は、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを選択することができます。なお、この選択は、離婚の届出と同時する行うものとされており、通常は、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄に記載することにより行うことができます。
また、婚氏続称の手続をした人については、新しい戸籍が作られます。
2.子の戸籍について
夫婦(子の父母)が離婚し、夫婦の一方が復氏により婚姻時の戸籍から除かれても、子は離婚前の戸籍に残ります。
そのため、子の戸籍を移動させるためには、子の氏の変更手続をとった上、氏を同じくすることになった親の戸籍に入籍する手続をとる必要があります。入籍の手続は、役所に「入籍届」を提出することにより行うことができます。