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弁護士コラム Column

遺産分割協議のタイミングを関内の弁護士が解説

2023年02月24日
横浜事務所  弁護士 牧村 拓樹

 相談者から,「相続財産として,不動産があるが,登記は今やる必要があるか」という相談をよく受けます この相談に対しては,今,相続人間で協議ができる間に,誰に相続させるかを決めて,移転登記手続きをしておいた方がいいと回答します。 このように回答するのは,なぜでしょうか。 

​​確かに,遺産分割手続きをしないでいても,直近で何か特段の問題が生じるということは少ないかもしれません。 

​​しかし,このような相談もよく受けます。

​​「代々遺産分割協議をせずに,不動産についても移転登記をしないできてしまったことにより,当該不動産を処分したくても,相続人が多数に及んでしまっており,また,どこに住んでいるかもわからないので連絡が取れなくて困っている。」という相談です。 

​​このような場合,相続人調査をして,相続人が誰になるかを調査し,また,相続人に対して,遺産分割協議に応じてもらうために,通知書を送る必要があるので,現住所も調査する必要があります。そして,やっと相続人の住所が判明して,通知書を送付しても,何らの反応がなくて困ってしまうということも非常に多いです。 

​​以上のように,直近で特に問題が生じないにしても,遺産分割手続きをせずに放置して,年月が経ってしまうと,不動産を処分したくても,簡単にできなくなるという状態になるおそれがあります。

​​したがって,相続人間で協議できるうちに,不動産の登記も含めて,きちんと遺産分割の手続きはしておいた方がいいということになります。 

​​相続に関して,どうしたらいいかお困りの方は,関内の横浜事務所にご相談いただければと思います。

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