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弁護士コラム Column

一般接見の方法

2022年02月01日
岡崎事務所  弁護士 田中 隼輝

刑事事件の相談において受ける質問として、家族が突然逮捕されてしまい、その状況を知る上で何とか本人と直接話をしたいが、どうすればよいかというものがあります。

​​ まず、被疑者や被告人には接見交通権がありますので、弁護人は基本的にいつでも被疑者や被告人と接見を行うことが可能です。
​ もっとも、弁護人以外の一般の方でも接見をすることができないわけではありません(このような一般の方の接見は一般接見と呼ばれたりもします。)。

​​ 以下では、その一般接見の具体的な方法について触れたいと思います。
​ まず、被疑者は、身柄拘束直後は留置場という場所に留め置かれるのが一般的です。
​ この留置場とは、被疑者を留置するための警察署内の施設になります。
​ そのため、一般接見もこの留置場で行うことになります。

​​ この留置場は多くの場合、警察署内の留置管理係という部署にあります。

​​ そして、留置場の接見場所にはどうしても限りがあるので、事前の予約を求められることがほとんどです。
​ また、被疑者が検察庁や裁判所の手続きに出ていて、接見をしたいと考えたときに偶々留置場にいないということもよくあります。

​​ ですので、一般接見を行う場合にはまずご家族が逮捕された警察署に電話し、この留置管理係に繋ぐようにお願いします。
​ その上で、本人が留置場にいることを確認し、接見の希望を伝えた上で、接見を行う日時の予約をとることになります。 その他の一般接見の注意事項としては時間制限があり、接見時間は15分程度しか認められないのが一般的です。
​ 留置場によっても若干ルールが異なることがありますので、この時間制限も予約の際に確認してみることをお勧めします。

​​ ただし、これまでの説明にかかわらず、事案によっては接見禁止といって、一般接見それ自体が禁止されているケースもあります。
​ この場合には弁護人に依頼しこの接見禁止をまず解除してもらわなければ一般接見自体ができません。

​​ もちろん必ず解除されるものではありませんが、これを弁護人に依頼することから行う必要があります。

​​ 一般接見に際して疑問な点や接見禁止の解除を試みたい場合には一度弁護人に相談することをおすすめします。

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