[職業別]運送業(ドライバー) ケーススタディ|未払い賃金は、弁護士の無料法律相談|横浜事務所

ご相談窓口

045-306-5070

受付時間 平日 9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

045-306-5070

受付時間 平日 9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

[職業別]
運送業(ドライバー)

運送業(ドライバー)の
残業代について

弁護士からのワンポイントアドバイス

トラックドライバーは、デスクワーク中心の一般のサラリーマンと比べて、労働時間を把握しにくい点に問題があります。具体的には、荷物を受け取ったり運び込んだりするために待つ時間(荷待ち時間)について労働時間と捉えるべきか、休憩時間と捉えるべきかが問題となることが多いです。

ここで、労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間を指します。荷待ち時間中に指示があればすぐに荷物を乗せる等の対応をしなければならない状態であれば、指揮命令下に置かれているといえるため、労働時間として認定されることになります。

会社から、「荷待ち時間は休憩だから給与はない」といわれた場合でも、荷待ち時間の実情に応じて判断しなければなりません。

その他、トラックドライバーは、手当等として定額が固定残業代やみなし残業代の名目で支給されていることが多く、そのような定額の支払いが残業代の支払と認められるかが問題になることがありますが、固定残業代が適法な残業代の支払いと認められるための要件は非常に厳しいため、固定残業代としての支払いが認められないこともあり得ます(その場合、固定部分も基本給に含めて残業代が算定されるため、残業代が多額になることもあります。)。「固定残業だから残業代は発生しない」といわれた場合でも、固定残業代が許容されるかどうかを実情に応じて判断しなければなりません。


残業代請求ページTOPへ