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解決事例

自分の死後の遺産管理に不安があった事例

ご相談内容

もともと遺言を作成しようと思っているのですが,自分の相続人の一人の配偶者が浪費癖があり,私の死後その配偶者が遺産を使ってしまわないか,心配です。
なんとか相続人の配偶者には財産が行かないようにしたいのですがどうにかなりませんでしょうか。

解決事例

まず,特定の相続人に財産をすべて取得させることとしました。そのうえで遺産を相続する相続人に対し,遺産の管理を依頼する形にしました。
ただし,これだけではその他の相続人が遺留分を請求することができるため,その相続人の方には遺留分の放棄をしてもらいました。

ポイント

まず,被相続人となる当事者の方は,遺産の分与方法については,遺言を作成すればご自身で決定することができます。このため,まずは特定の相続人にすべての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。
ただし,これだけでは,遺産を受け取らない相続人は一定の金額について遺留分減殺請求を行うことが可能になります。
ただし,遺留分減殺請求については事前に裁判所の許可を得れば放棄することができます(相続放棄との違い)。
今回のケースはかなり特殊ですが,「遺産を受け取る相続人」と「遺産を受け取らない相続人」の関係が良好である場合には,このような処理も可能です。

相続では,法定相続人以外の人物がかかわってきて紛争となることが非常に多くみられますので,相続人以外の方と関係性が悪く悩んでいらっしゃる方がいれば一度弊所までご相談にいらしてみたらいかがでしょうか。

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