遺産分割調停において療養看護型の寄与分の主張が一部認められた事例

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解決事例

遺産分割調停において療養看護型の寄与分の主張が一部認められた事例

ご相談内容

父親が死亡し、姉弟が相続した案件で、特別受益の有無、寄与分の有無等を巡って互いに主張が対立し、弁護士への依頼になりました。
当方が主張したいわゆる療養看護型の寄与分については、父親と基本的には別居していたこともあり、相手方からは強硬に争われていました。

解決事例

特別受益については相互に主張し合いましたが、双方とも決定的な証拠に欠ける状態でした。
一方、特別受益については父親が長期にわたり療養していたことから、看護関係の記録、医療機関からの記録等を取り寄せました。膨大な記録になりましたが、体調の悪化により看護の必要性が高かったこと、当方が看護のキーマンとして活躍していたこと、看護の負担が非常に大きなものであったことが、記録の記載から客観的に裏付けられました。
合わせて、当方が看護のために退職していたこと、父親の看護のために各種の資格を取得していたことなどの事情も立証することができ、看護の実態とこれによる医療費等の節減があったことを裏付けることができ、調停の解決でも、寄与分の一部について認めさせた上で和解に至りました。

ポイント

療養看護型の寄与分については、看護実態の立証自体に困難があることも多いほか、看護の内容が親族間の扶養義務の範囲を超える特別の貢献といえるかが争いになることが多く、特に後者の点で認められないことが多いと思われます。
本件では、看護記録、医療記録の類に、当方の看護の実態についての言及が度々あり、客観的に看護の事実と程度が裏付けられたことが大きかったと思われます。
 

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