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弁護士コラム Column

受け取ることができる給付金額

2020年06月05日
東京自由が丘事務所  弁護士 松山 光樹

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の金額は、法律で定められています。

給付金額は、感染経路にかかわらず、以下のとおりです。

———————————————————————

・死亡・肝がん・肝硬変(重度のもの):3600万円

※20年の除斥期間が経過した場合には、900万円

・肝硬変(軽度のもの):2500万円

※20年の除斥期間が経過した場合には、

①現在治療を受けている方等:600万円

②①以外の方:300万円

・慢性肝炎:1250万円

※20年の除斥期間が経過した場合には、

①現在治療を受けている方等:300万円

②①以外の方:150万円

・無症候性キャリア:600万円

※20年の除斥期間が経過した場合には、50万円

———————————————————————

なお、弁護士に依頼していた場合には、上記給付金に加えて、

各給付金額の4%の額が訴訟手当金として別途支給されます。

除斥期間(=その期間内に権利を行使しなければならないとされる期間)が経過した方については、法的請求権が消滅することを踏まえ、除斥期間を経過していない方と比較して給付金の金額が低く設定されています。

また、給付金の請求自体も、法律上、令和4年(2022年)1月12日までにしなければならないとされています(今後の法改正によっては、期限が延長される可能性があります)。

このように、給付金額は、法律で定められています。しかし、期間の経過によって、金額が低くなってしまったり、請求自体ができなくなってしまう可能性もあります。お早めに弁護士にご相談ください。

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