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刑事事件について

無罪を証明してほしい

当事務所の弁護士は、ご依頼者様が無罪・無実を主張する限り、それを信じ、全力で弁護にあたります。

 

そもそも、無実の罪で有罪とされる冤罪事件が何故起こりうるのでしょうか。

これまでの日本の刑事司法における冤罪事件は、自白の信用性を過度に重視したことにより発生したものが多いのです。

捜査機関は、被疑者が有罪だろうという疑いの目で取調べを行います。長時間の取調べで精神的、肉体的に追い詰められ、苦しい取調べから解放されたい一心で、事実とは異なる虚偽の自白をしてしまうケースもあります。虚偽であっても、自白の内容が記載された調書が作成されてしまうと、裁判においてそれを覆すことは難しいのが実情なのです。

 

虚偽の自白をしてしまう危険が最も高いのは、逮捕後間もない、弁護士がついてない時期です。

この時期は、特に被疑者の精神状態が弱気になるために、自白をしてでも取調べから逃れたいと思ってしまうことがあります。

弁護人がついていれば、精神的な支えになりますし、不当な捜査がされた場合には、弁護人が警察・検察などの捜査機関に抗議をすることで、違法・不当な取調べを止めるように働きかけていくことができます。

 

仮に、事実とは異なる虚偽の自白をしてしまい、その内容を記載した調書が作成されてしまった場合でも、最後まであきらめずに無実を主張していく必要があります。

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