架空請求に注意
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
弁護士法人愛知総合法律事務所・日進赤池事務所所長の弁護士水野憲幸です。
最近立て続けに架空請求の相談を受けましたので、注意喚起として投稿致します。
新元号である「令和」を理由とした架空請求も行われているということなので、十分にご注意いただければと思います。
メールや、SNSなど様々な架空請求の方法がありますが、現在でも多いのが、はがきによる架空請求です。
架空請求業者は、信用させるために、「国民訴訟告知センター」などの実際にありそうな名前や、東京都千代田区霞が関のような実際にありそうな連絡先が記載されています。
そして、その内容は、支払を行わないと、財産が差し押さえられるというような、支払を行わないと大変なことになるというものです。
法律家から見れば、記載されている内容はおかしい内容になっていますが、一般の方から見れば、見慣れない言葉が並んでおり、判断ができないということもあるかと思います。
まず、重要なことは、税金等の一部を除いて、裁判所による訴訟等の手続きを行わなければ、財産を差し押さえるなどの強制執行を行うことはできません。
従いまして、はがきや、メール等に財産が差し押さえられると記載されていても、焦る必要は全くありません。
架空請求が行われた場合は、無視をしていただき、支払はもちろん、相手方に電話を行うことも行わないで下さい。
ご不安であれば、相談して下さい。
当事務所は、初回相談を無料で行っております。
但し、仮に裁判所の訴訟等の手続きを利用して、架空請求が行われた場合は、無視をすると、相手方の請求が認められることとなりますので、ご注意下さい。
架空請求の業者は、多数の方に同時に架空請求しているはずなので、コストのかかる裁判所の手続きは通常使用しないと考えられますが、もし、裁判所の手続きが行われた場合は適切に対応を行う必要があります。
そのため、裁判所から書類が届いたら必ず、ご相談していただければと思います。
まとめますと、はがきや、メール等で行われる架空請求は無視をして下さい。
裁判所から書類が届いたら、対応が必要となりますので、ご相談下さい。
裁判所から書類が届いた場合でなくても、不安であれば、ご相談下さい。
悩み事を抱え込んでしまうのは良く有りません。
日進赤池事務所は、皆様の身近な法律事務所を目指しておりますので、ご不安なことがございましたら、ご相談いただければと思います。