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刑事事件について

家族と面会、差し入れしたい

逮捕された人は、留置場で身体を拘束され、取調室という密室で、捜査のプロである警察から取り調べを受けることになります。

 また、外部との連絡は制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。

 一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。

 

さらに、裁判官によって接見禁止決定がなされると、面会や手紙のやり取りすら禁止されてしまいます。

そのような場合であっても、弁護士であれば、面会をすることができます。

弁護士による接見(留置場や拘置所の面会室で面会すること)には、以下のようなメリットがあります。

 

(1)土日祝日、夜間でも、いつでも接見できる。

一般の方の面会の場合、平日の9時~17時の間で一回15分までとされていることが多く、一日に3組までしか面会ができないのが一般的です。

これに対し、弁護士が接見する場合は、土日祝日・深夜早朝の面会も可能で、時間制限もありません。一般の方の場合と比べ、自由度が大変高く、被疑者やご家族のご要望に応じた柔軟な対応が可能となっています。

 

(2)被疑者と1対1。警察官の立会いがない。

一般の方の面会の場合、接見する部屋には警察官が立ち会い、会話の内容が記録されます。これに対し、弁護士による接見の場合、警察官は立ち会うことができず、被疑者と弁護士の2人きりの会話には、秘密が保障されています。被疑者は会話の内容を第三者に聞かれることなく、安心して話しができるので、事件の内容を説明したり、今後の捜査への対応を相談することができます。

 

(3)接見禁止の制限を受けずに、いつでも接見できる。

弁護士以外の一般の方は、裁判所から接見禁止の処分が下されれば、一切面会ができなくなります。これに対し、弁護士の場合は、裁判所が接見禁止の処分を下した場合でも、いつでも被疑者と接見することができます。被疑者・被告人には、憲法上、弁護士と自由に接見する権利が認められているからです。

 

刑事事件は時間との勝負です。特に、逮捕直後の取調べが重要です。警察や検察官からの取調べ対応については、逮捕されたショックから不用意な受け応えをしてしまうおそれもあります。

当事務所の弁護士は、被疑者・被告人の味方であり、また、ご家族とも緊密に連絡して、ご家族の立場にも配慮した弁護活動を行います。

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