札幌地裁同性婚判決
2021年03月26日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
さて,今日の内容ですが,タイトルのとおりですが,すでに色々なメディアでとりあげられておりました,令和3年3月17日の札幌地方裁判所民事第2部の判決がありました。
内容としては,国が同性間の婚姻を認めないことは憲法14条1項で定められた平等原則に違反して違憲であるとするものです。
同判決が出たことはメディアで知っていましたが,私自身,訴訟の期日等がたてこんでおり,判決文をきちんと読むのが今日になってしまいました。
判決文全文は,弁護団のサイトにて共有されています。
内容に踏み込むと非常に長くなるのでこの点は割愛しますが,非常に緻密な事実認定を行う素晴らしい判決だなあと思います。
判決が出てからこのブログにて取り上げるまでは遅かったですが,逆に判決後の動向を見ることができました。
このような社会の問題について,地方裁判所の判決が出るだけでも,世間の流れが非常に変わっていることを感じます。
日頃の弁護士業務だけだと,なかなか憲法に関する議論に触れることはなくなりますが,我々の司法の領域においても社会を変える力があることを今回,再度認識した次第です。
なお,これとあわせて気になり,現在の愛知県のパートナーシップ制度について調べましたが,愛知県ではまだ西尾市と豊明市でしか実施されていないようです。
今回の判決を踏まえ,立法府・行政が早期に動き出すことを期待します。