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交通事故のご相談は愛知総合法律事務所
  • 経験豊富な弁護士が 多数在籍

交通事故ご相談
愛知総合法律事務所
まで

愛知総合法律事務所は、年間で約2,600件以上の交通事件のご相談をいただいております。

予想もできなかった事故に遭われたことで、大切なお車が使えなくなったり、通院や入院でお仕事を休まなければならなくなったりと、精神的なご不安を抱えていらっしゃることと思います。弊所はそのようなご不安やお悩みに寄り添い、お一人お一人に対して最善のアドバイスをさせていただきます。

交通事故に基づく損害賠償請求を行う際、そもそもどのような損害の賠償請求ができるのか、またどれほどの金額を請求できるのかについては、示談交渉の仕方によって左右される部分がとても大きいです。

そのため、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、円滑に交渉を進めることができ、結果として支払額を増額できるケースが多くあります。

このように、弁護士にご依頼をいただくことで、お相手との交渉の負担を最大限和らげつつ、損害賠償額の最大化を目指すことができます。

愛知総合法律事務所では、ご不安の解消と損害賠償額の最大化に向けて、多数の経験豊富な弁護士が様々な事件を取り扱いながら、日々研鑚を積み重ねております。ぜひお気軽にご相談ください。

  • 初めての交通事故で何をすればよいのか分からない
  • 相手方が事実と異なる事故状況を主張している
  • 相手方から届いた示談書にサインをしてもよいのか分からない
  • 仕事が忙しく保険会社の営業時間に合わせて連絡ができない
  • 事故の影響で家事に支障が生じている
  • まだ痛みがあるのに突然治療費の支払いの終了を告げられた
  • 後遺障害の等級認定に納得できない

上記項目にあてはまる方は、
お早めにご相談ください。

愛知総合法律事務所について

愛知総合法律事務所について
名古屋丸の内本部事務所
40年以上の歴史
当事務所は昭和53年に産声をあげ、弁護士1名、事務員1名での出発でした。その後、顧客に寄り添う姿勢をモットーに、平成14年には法人化し、現在では弁護士が40名以上、社会保険労務士も在籍する中部地区有数の事務所にまで成長しました。
経験豊富な弁護士のノウハウを共有
経験豊富な熟練弁護士とフットワークの軽い若手弁護士が男女共に多数在籍。経験に基づく対応や、新しい判例を扱った勉強会を重ねながら日々研究・研鑽を続けています。これまで培ってきたノウハウは事務所全体で共有されており、本部・支所問わずすべての事務所で高水準のリーガルサービスをお届けします。
社会保険労務士の在籍
弊所では社労士も2名在籍しています。弁護士と社労士は扱う分野が異なるため、弁護士だけでは対応が難しい事故による労災の申請などについても、あわせてご相談いただける環境が整っております。

愛知総合法律事務所
医療チームについて

医師資格を有する弁護士が所属
大学病院に出向中の弁護士が所属
医師資格を有する弁護士や、大学病院に出向経験を持つ弁護士など、医療分野に精通した弁護士が複数所属しており、医療事件も数多く扱っていることから、医療分野に関する知識・ノウハウが多く蓄積されています。
愛知総合法律事務所 医療チームについて

愛知総合法律事務所
初回無料相談流れ

初回無料相談の流れ 初回無料相談の流れ

利益相反(既に関係者から相談を受けている場合など)に該当する場合は、相談をお受けすることができません。

「利益相反」とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。このような場合には、弁護士のルール上、ご相談・ご依頼いただくことができない場合がございます。ご相談をお受けできるかどうかを確認するために、交通事故については、お客様と相手方双方の、加入の任意保険会社、運転手/車両所有者/同乗者の氏名・住所・生年月日、業務中の事故の場合は会社名・代表者名・所在地を確認させていただいております。

交通事故発生から
解決までの流れ

交通事故発生から解決までの流れ

後遺障害における事前認定と
被害者請求について

交通事故で怪我をしてしまった場合、病院に入院・通院し、治療を行っていくことになります。治療の結果、怪我が完治(治癒)するのが一番ですが、事故状況、衝撃の程度、受傷の程度等によっては、ある程度までは回復しても、これ以上治療を続けてもよくならない状態になることがあります。この場合、治療自体は終了し、残っている症状については、後遺障害の問題として、金額を算定していくことになります。

後遺障害の手続を行うにあたっては、大きく分けて事前認定と被害者請求という進め方があり、この2つの進め方の違いについてご説明いたします。

1事前認定と被害者請求の違いは?

後遺障害は、症状が残っていれば当然に認められるものではなく、通常は、自賠責保険会社に対し、後遺障害に該当しているかどうかの認定をしてもらうことになります。

申請の仕方は2つあり、1つ目が事前認定です。事前認定は、相手方(加害者側)保険会社から自賠責保険会社に対し、被害者の後遺障害の申請をしてもらう方法です。
2つ目は、被害者請求です。被害者請求は、被害者自らが自賠責保険会社に対し後遺障害の申請をする方法です。

2事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットは、手続が簡単なことです。病院に行った上で医師の診察を受け、医師が後遺障害診断書を作成してくれるようであれば、その診断書を相手方保険会社に送付すれば、後は相手方保険会社が手続を進めてくれます。後述する被害者請求と比べて、用意しなければならない書類が少なく、負担も少ないです。

他方で、事前認定は、相手方保険会社に手続を任せてしまうため、相手方保険会社が(後遺障害診断書以外に)資料を出しているのか、出していたとすればどのような資料を出しているのかが分からないというデメリットがあります。事故状況、衝撃の程度、怪我の重さ、残っている症状がどのようなものか等について、相手方保険会社が自賠責保険会社に対し正確に伝えてくれているか分からないまま認定が進んでいくことになります。その結果、認定結果について納得しづらいということもあり得るところです。

3被害者請求のメリット・デメリット

事前認定のメリット・デメリット

被害者請求のメリットは、どの資料を自賠責保険会社に提出するのか被害者側で把握できることです。事前認定と異なり、被害者請求の場合は自分で書類を準備するので、2で挙げた事故状況等について直接自賠責保険会社に伝えることができ、より正確な判断をしてもらうことが期待できます。

また、このメリットに加え、被害者請求をして後遺障害が認められた場合、認められた後遺障害の等級に応じた自賠責保険金が振り込まれることになるので、損害額の一部を先にもらうことができるというメリットもあります(事前認定の場合でも後遺障害が認められた場合には保険金は支払われますが、受け取りのタイミングは被害者請求の場合よりも、あとになることがあります。)。

他方で、被害者請求は、自分で書類を準備しなければならないため、手続が大変というデメリットがあります。被害者請求に必要な書類はたくさんあり、これらを全て自分で揃えるのは相当な負担になってしまいます。

4弁護士に依頼した場合の進め方について

被害者請求のデメリットは、前述のとおり、自分で書類を準備しなければならないため、手続が大変になるというものです。もっとも、弁護士に委任した場合には、基本的に書類集めは弁護士において進めていくことができるため、被害者側から見た場合、デメリットが解消されることになります(委任状や印鑑証明書等、一部はご自身で集めていただく必要があるものもありますが、基本的には負担は軽減されます。)。

被害者請求を選択しやすく、結果として簡易により正確な判断をしてもらえることが期待できるという点だけをみても、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいものになります。
後遺障害の手続きは複雑な側面も多いので、治療後も症状が残ってしまったとお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

愛知総合法律事務所
初回無料相談流れ

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「利益相反」とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。このような場合には、弁護士のルール上、ご相談・ご依頼いただくことができない場合がございます。ご相談をお受けできるかどうかを確認するために、交通事故については、お客様と相手方双方の、加入の任意保険会社、運転手/車両所有者/同乗者の氏名・住所・生年月日、業務中の事故の場合は会社名・代表者名・所在地を確認させていただいております。

弁護士費用特約

弁護士費用特約に加入している場合

弁護士費用が実質無料に

弁護士費用特約
  • 実質無料で交通事故の専門家に相談ができます
    ※弁護士費用特約がない場合、相談料が30分5,500円(税込)程度かかります。
弁護士費用特約
  • 示談交渉・裁判も、実質無料で弁護士にお任せいただけます。
    ※300万円(税込)を超える部分はご契約者様の負担になります。
  • 相手が無保険でも、費用倒れの心配がありません。
    弁護士費用特約がないと、弁護士に払った分の費用が赤字になりかねません。
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  • 契約者様だけではなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、など一定の範囲の方にはご利用いただけます。
    (詳しくは、保険代理店、保険会社担当者にご確認ください)
  • 特約を利用しても、保険の等級は変わりません。

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