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相続Q&A

遺言

遺言【いごん】:

遺言とは,なくなられた人が生前に「遺」した「言」葉で,書面として残したものが遺言書です。遺言は亡くなられた人の最後のご遺志なので尊重され,「全財産を相続させる」とあれば,原則としてその通り承継されます。

  • 自筆証書遺言とは
    遺言の全文や日付等を,全て自筆で書く遺言のこと
  • 秘密証書遺言とは
    遺言者が署名等して封書を証人等に提出する遺言のこと
  • 公正証書遺言とは
    遺言者が遺言内容・趣旨を公証人に伝え,公証人が正確にまとめて,それを公正証書にした遺言のこと

自分の財産を特定の人に相続させたいです。(又は特定の人には相続させたくありません)

遺言によって,それができます。
死亡した場合,お亡くなりになった方が生前何もしていなければ,法律によって,相続人が決まります。

そうすると,自身の意図しない人に財産が相続されることがあります。

そうした出来事を未然に防ぐことができるのか,遺言というものです。

遺言をする相手には相談しなくてはならないのですか?

相手の承諾は不要です。
しかし,遺言は,相手方の承諾や相談がなくとも,単独で自分の思いどおりに作成することができます。

もっとも,その内容や形式を詰めていくには,専門的な観点からまとめた方が,残された遺族にとって思わぬトラブルを避けることに繋がります。

未成年でも遺言書は作れるの?

15歳以上であれば作成することができます。ただし,意思表示ができる人が自分自身の意思で作成する必要があります。他人が代理して作ることはできませんし,二人以上で共同して作ることもできません。

それぞれの遺言のメリット・デメリットを教えてください。

メリット デメリット
自筆証書遺言 ①誰にも知られずに遺言を作成可。
②費用もかからない。
①方式不備で無効になる可能性有り。
②遺言が発見されない可能性や偽造の危険性も高い。
③執行には家庭裁判所の検認が必要になる。
秘密証書遺言 ①ワープロなどでも遺言書を作成できる。第三者作成も可。
②遺言内容自体は秘密にできる。
①遺言の存在自体は明らかになってしまう。
②発見後の手続きも複雑である。
公正証書遺言 ①無効となる危険性が少ない。
②公証証役場に保管されるので,偽造等の危険が少ない。
①遺言の作成費用がかかる。
②証人が必要になる。

財産が少なければ遺言は不要ですか?

法律的に必要なものかと言われれば,不要という判断も間違いではありません。しかし,ご自身が予期しないトラブルが起こることもあります。
また,あなたの財産がどのくらいあると遺言書で相続人に公平に説明しておくことで,実際はもっと財産があったのではないか?誰か相続人の一人が財産を隠しているのではないか等の相続人間の無用詮索を回避出来ます。

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