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弁護士紹介

檀浦 康仁(だんうら やすひと)

檀浦 康仁

大学卒業後、弁護士になる前の5年間、裁判所で勤務していました。訴訟事件では、判断をしたり、訴訟進行をする裁判所の事件についての見方や進行の方針に気配りしながら、依頼者に最も利益になるよう、努めています。最近は、知的財産に関する事件に興味を持っています。

経歴

1995年 東北大学法学部入学
1998年 裁判所事務官Ⅰ種採用試験合格
1999年 東北大学法学部卒業
名古屋高等裁判所裁判所事務官
2000年 裁判所書記官研修所入所
2001年 名古屋地方裁判所裁判所書記官
2003年 司法試験合格
2004年 名古屋地方裁判所退職
司法修習(第58期)
2005年 弁護士登録
2011年 愛知県弁護士会民事介入暴力対策委員会 企画・研修部会長
愛知県弁護士会広報委員会記念行事部会 憲法記念行事チーム長
2012年 愛知県弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長
2014年 愛知県弁護士会司法修習委員会委員

事務所

所属弁護士会

愛知県弁護士会

活動

弁護士知財ネット
全国倒産弁護士ネットワーク
名古屋消費者信用問題研究会
愛知県弁護士会バスケットボール部

【資格】
2級知的財産管理技能士(管理業務)
実用英語検定準1級


【著作等】

(書籍)
「Q&A誰でもわかる暴力団対策関係法の解説」(共著)(民事法研究会,平成22年)
「過払金返還請求・全論点網羅2013」(共著)(民事法研究会,平成25年)
「学校事故の法律相談」(共著)(青林書院,平成28年)
「Q&A交通事故加害者の賠償実務 被害者からの過剰請求対応」(共著)(第一法規,平成29年)

(講習ビデオ)
「交通事故被害者からの過剰請求対策(全2巻)」(レガシィ,令和2年)
 下記レガシィ様のサイトから,ご注文頂くことが可能です。
  https://forms.gle/PSw8mjeYwLUQJ5QG9

【関与した裁判例】
・名古屋地裁平成26年10月30日判決・自保ジャーナル1953号151頁 保険金請求について業務災害免責が認められた事例
・名古屋地裁平成26年12月26日判決・自保ジャーナル1942号81頁 交通死亡事故に付き過失相殺が否定された事例(被害者側)
・名古屋高裁平成27年4月23日判決・自保ジャーナル1953号146頁 保険金請求について業務災害免責が認められた事例(上記名古屋地裁平成26年10月30日判決・自保ジャーナル1953号151頁の控訴審)
・名古屋地裁平成29年3月31日判決・判例時報2359号45頁 暴力団幹部からのみかじめ料要求について要求を受けた飲食店経営者の暴力団幹部及び最高責任者に対する損害賠償請求が認められた事例
・名古屋地裁平成30年3月16日判決・自保ジャーナル2021号54頁 外貌醜状の後遺障害について自賠責保険後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を下回る率が認定された事例(加害者側)