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Q&A

一般的なご質問

相談に行きたいのですが、費用はかかりますか?

初回相談は無料です。また、ご依頼をいただく場合、B型肝炎訴訟の着手金は無料に設定しております。

電話相談で依頼することはできますか?

申し訳ございませんが、電話相談のみでご依頼を受けることはできません。正式にご依頼をいただく場合には弁護士との面談が必要となります。ただし、電話相談で見通し等についてお話することは可能です。

親族が相談に行くことはできますか?

ご本人の同意を得た上であれば、ご相談をお受けしております。ご本人から正式にご依頼をいただく際には、出張面談等でご本人の意思確認をさせていただくことになります。ただし、出張面談の場合は、別途、日当・交通費をいただきます。

休日(土曜日・日曜日)の相談もできますか?

弊所は土日相談を実施しておりますので、予約を取っていただければ土日の相談も可能です。

夜間の相談もできますか?

夜間の相談でも対応する場合がございます。詳しくは弊所までご相談ください。

近くに愛知総合法律事務所の支所があるのですが、支所でも相談はできますか?

弊所の本部・支所ともに相談を受け付けております。支所に直接ご連絡いただくか、法律相談専用ダイヤルにてご希望の支所をお伝えください。

事務所に行くことが難しいのですが、相談に来てもらうことはできますか?

ご事情によっては弁護士が相談者のもとに伺う場合もございます。ただし、出張面談の場合は、別途、日当・交通費をいただきます。一度、弊所までご相談ください。

亡くなった家族がB型肝炎に罹患していた場合、請求することはできますか?

相続人として請求できる場合がございます。お亡くなりになられたご家族の医療記録などを持参して相談に来ていただければ、請求できるかもあわせてご相談に対応致します。

相談した内容は秘密にしてもらえますか?

弁護士は「守秘義務」を負っているため、相談でお聞きした内容を外部に漏らすことはありません。ご安心して相談にお越しください。

面談相談の際、持っていくものはありますか?

血液検査の結果や診断書(カルテ)などの医療記録があればスムーズに相談ができますが、医療記録がない場合であっても相談は可能です。また、ご依頼を頂く際のために、ご印鑑(認印で結構です)が必要です。

弁護士費用はいつお支払するのですか?

弊所では、B型肝炎訴訟につきましては完全成功報酬制を採用しております。そのため、給付金が得られた際に、弁護士費用を差し引いて依頼者へお渡ししますので、弁護士費用を準備していただく必要はございません。

依頼する際にお金は必要ですか?

弁護士報酬は完全成功報酬制のため、依頼の際に弁護士報酬は必要ございません。ただし、実費(裁判所に提出する印紙代、郵便切手代など)については依頼者に事前にお支払いただきます。

弁護士に依頼した後も弁護士事務所に行く必要がありますか?

事情や経緯を確認するためであれば、電話や手紙でも大丈夫です。もちろん直接お話をしたい場合には、都度面談対応致します。

B型肝炎給付金について

弁護士に依頼するメリットは何ですか?

給付金請求をする上で必要な、必要資料の調査や収集、裁判書類の作成、裁判所への出廷などを弁護士がご本人に代わって行うため、ご本人の負担が少なくなります。医療記録や母子手帳などご本人でなければ収集できない資料については、収集をお願いしておりますが、その際にも資料を入手しやすいようお手伝い致します。

個人で訴訟することも可能ですか?

可能です。ただし、必要書類の調査や裁判書類の作成など多大な労力や時間がかかります。ご希望があれば、個人で訴訟する場合の方法についてのご相談にも対応致します。

弁護士に依頼した場合、国から弁護士費用が出ると聞いたのですが?

弁護士に依頼してB型肝炎訴訟をした場合、国から給付金額の4%が支払われます。弊所の成功報酬は給付金額の14%ですので、実質的に依頼者にご負担していただくのは給付金額の10%ということになります。

裁判のときは裁判所まで行かないといけませんか?

弁護士が代わりに出廷しますので、弁護士に依頼すれば裁判所に行く必要はございません。

B型肝炎訴訟をすることで、B型肝炎に罹患していることが周囲に知られてしまうことはありますか?

訴訟記録の閲覧制限を申し立てるなど依頼者のプライバシーには慎重に配慮致します。ご安心してご依頼ください。

B型肝炎に感染していますが、症状が出ていない場合でも、給付金を受け取れますか?

受け取ることができます。そのような場合を「無症候性キャリア」といいます。また「無症候性キャリア」として給付金を受け取った後に症状が出た場合でも、その後の症状に応じた給付金を受け取ることができます。

依頼してから給付金を得られるまでどれくらい時間がかかりますか?

依頼者の事情や資料にもよりますが、訴訟を提起してから1〜2年後くらいで和解が成立することが多いです。時間の見通しについては、事情によって異なるため、弁護士からご説明いたします。

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